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年金の種類は?被保険者って?

ここでは「国民年金」及び「厚生年金」について説明していきます。

【国民年金】
 
年金の種類

       
  老齢基礎年金 原則65歳から支給されます。  
障害基礎年金 けがなどをし、一定の障害が残ったときに支給されます。  
遺族基礎年金 夫を亡くした一定の要件の子のある妻あるいは子供に支給されます。  
       

  矢印40国民年金は20歳以上60歳未満のすべての国民が加入する
   基本的な年金です。

  矢印40それぞれの人の状況によって以下の3つに種別が定められています。
  《第1号被保険者》・・・自営業、学生、無職の人で、厚生年金や共済年金
     に加入していない人。各自保険料の負担をしなくてはなりません。

  《第2号被保険者》・・・会社勤めなどをしていて、厚生年金や共済年金に
     加入している本人。給与天引きされている保険料から国民年金に
     お金が回されていますので、個人で別個納付する必要はありません

  《第3号被保険者》・・・サラリーマンの妻など、厚生年金や共済年金に加   
     入している人に扶養されている配偶者。保険料は厚生年金や共済年
     金制度からお金が回されていますので、個人で負担する必要はあり
     ません。

   『コラム』
   よく、「うちの主人が私の分も保険料を払っているから」とおっしゃっ
   ている方がいますが、厚生年金保険に加入しているすべての方から、少
   しずつ負担してもらっているのです。したがって、例えば離婚したから
   と言って、ご主人の保険料負担が減るわけではありません。

 矢印40年金給付
  マーク13年金の受給権は国民年金、厚生年金、共済年金の納付期間(免除期間、
  カラ期間などを含む)の合計が原則25年以上なくてはなりません。(障
  害・遺族年金などではこれらを満たさなくても支給されるものもありま 
  す)。
  必要年数は生年月日によって違いがありますが、昭和31年4月2日以降生ま
  れの方は原則要件が必要になります。
  マーク13年金が支給されるためには、自分からの裁定請求が必要です。最近のテ
  レビ報道などでご存知の方も多くなったとは思いますが、繰り下げの手
  続をしていないのに、遅くにいいに行けば、年金額が増えると勘違いさ
  れている方もいらっしゃいますが、5年で時効となり、それより前のもの
  はもらえなくなりますので、貰える時になったらすぐに手続きをとりま
  しょう!
   
  《老齢基礎年金》・・・原則65歳から支給されます。
       繰り上げ、繰り下げ制度もありますが、繰り上げてもらった場
     合、一回に支給される金額は減ってきますので、注意が必要です。
      また、繰り上げてもらった場合、それ以後に障害基礎年金が支給さ
     れないことがあるなど、一定のデメリットもありますので、注意が
     必要です。

 

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