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債務整理・手続きの種類と内容
債務を整理する手段には大きくわけて以下の4つの手続きがあります。
どの手続きを選択すべきかは、各手続のメリット・デメリット、特徴を認識したうえで、家族の状況・人生設計、現在と今後の収入・資産内容、債務の総額・債権者の数・債権者の属性(銀行・クレジット会社・消費者金融・ヤミ金融、取引履歴の内容等)等により、決定することとなります。
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手続 |
内 容 |
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任意 |
司法書士や弁護士が依頼者の依頼を受けて、債権者との間で、支払方法などについて交渉を行う方法です。利息制限法の利率を超過しているものについては、利息を計算し直して、返済金額や返済期間を交渉し新たに決めます。状況によっては、高い利率で弁済を続けたため「返しすぎ(過払い)」となっていることもあり、その場合は返しすぎた分の返還を求める交渉となります。任意整理により交渉が成立すれば、多くの場合、分割弁済の期間中の利息の免除を受け、返済したお金は元本に充当され、債務は弁済されていきます。 |
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特定 |
任意整理と同じく、分割弁済を目的とする方法です。簡易裁判所に調停を申し立て裁判所の調停委員の協力を受けながら債権者との交渉していく点が任意整理と異なる点として挙げられます。「返しすぎ」の場合、返しすぎたぶんの返還を交渉結果に取り入れることが通常行われないため、この場合、返還を求める訴訟を別途起こす必要がでてきます。 |
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個人 |
一定の要件もと、継続的な収入の見込みのある債務者を対象として、原則として3年間(特別な事情があれば最長5年間)で法律の定めている一定の金額について分割弁済を行う計画を立て、この返済計画が裁判所で認められれば、残りの債務が免除されるものです。また、住宅ローンを抱えている人については「住宅資金特別条項」の特別に定めることで、自宅を手放すことなく、生活の再建を図る道も残されています。 |
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自己破産 |
裁判所に破産の申し立てをし、債務者の財産の清算を行うものです。最終的には、債務の免除(免責)を受けて債務者の生活の再生をめざす手続です。破産の申し立てと同時に、免責許可を申し立てをして免責許可決定を受けた場合には、債務が免除されます。 |
