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債務整理各手続のメリットとデメリット

 

 種類

メリット 

デメリット 

 任

・司法書士、弁護士に依頼することで取立が止まる
裁判所の関与がないため手続・交渉範囲が柔軟なものになる
・利息制限法の下の利率による債務の再計算で債務が減額する可能性がある
・手続後は利息がつかない
・「払いすぎ」の場合のお金を取り戻す手続きを同時に行える
・手続きを全て弁護士・司法書士が行うため、時間的な拘束を受けない
・任意整理を行う債権者を選ぶことができる(選択しない債権者に対しては支払いを続けることが可能:住宅ローン等)

3~4年の間、借入やローンを組みにくくなり、クレジットカードが作れなくなる
・民事再生手続とは異なり、利息制限法に基づく引きなおし以外に元本が減ることは通常ない

 特

調

・手続開始の申立てにより、債権者からの取立てが止まる。
・裁判所の関与があるため手続・交渉に一定の強制力が生まれる
・費用が安く、裁判所の委員のサポートもあるため利用しやすい
・利息制限法の下の利率による債務の再計算で債務が減額する可能性がある
・手続後は利息がつかない  
・特定調停を行う債権者を選ぶことができる(選択しない債権者に対しては支払いを続けることが可能)

3~4年の間、借入やローンを組みにくくなり、クレジットカードが作れなくなる
・「払いすぎた」お金を取り戻すのに別途訴訟が必要になる
・民事再生手続とは異なり、利息制限法に基づく引きなおし以外に元本が減ることは通常ない
・調停で決まった内容のとおりに返済できなかったり、返済が遅れたりすると、直ちに給料等を差し押さえられる恐れがある
・「任意整理」と異なり、裁判所に足を運ばなければならず、時間的な拘束を受ける
・調停が成立するまでの間の遅延損害金を債務額に加算されることがある

 民

・司法書士、弁護士に依頼することで取立がとまる
・手続後は利息がつかない
・債務の総額(住宅ローン除く)を利息制限法の利率で計算し直し、そこで確定した借金の総額を、さらに法定額まで減額することができる
・自宅を所有の方で住宅ローン組まれている方は、このローンの支払いだけを特別に続けることができるため、自宅を守ることができる
・職業資格制限がない

5~7年の間、借入やローンを組みにくくなり、クレジットカードが作れなくなる
・官報に掲載されることになる(ただし、掲載することで周りの知り合いに知られることはほぼない)
・手続利用に一定の条件がある(継続的な収入があること・住宅ローンを除く借金総額が5000万円以下であること等)
手続きに時間がかかり、費用も高額になる

 破

・司法書士・弁護士に依頼することで取立がとまる
・返済義務がすべてなくなり、借金がゼロになる
5~7年の間、借入やローンを組みにくくなり、クレジットカードが作れなくなる
・官報に掲載されることになる(ただし、掲載することで周りの知り合いに知られることはほぼない)
・本籍地の破産者名簿・市区町村の身分証明書に記載(ただし、これらを必要とすることはあまりなく影響はほとんどない)
・破産開始決定後から一定期間、一定の職業資格の制限がある<税理士・司法書士等の各士業、警備員、生命保険募集人・建設業者、風俗営業者など>
・所有する財産(原則20万円以上の預貯金や自動車・不動産等) を手放すことになる場合がある

 


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