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過払金返還請求(完済している方)

現在は完済しているが、過去に消費者金融等と過去に取引があり、完済したときから10年以内の方は、「過払い金(払いすぎている額)」の返還請求を行うことが出来ます


利息制限法の上限金利(15~18%)を超えた利息分の支払は、法律上無効です。

これまで消費者金融等の金融業者は、この利息制限法を越えた金利で営業しており、これまでにお取引をされていた方は少なからずとも過払いが生じているといえます。

過払い金の返還請求は、法律上「不当利得返還請求」と呼びます。つまり、法律上無効な高利部分の返済により、消費者金融各社は不当に利益を得ている状態なのです。

「権利の上に眠る者はこれを保護しない」
この不当利得返還請求権は、法律上10年で時効により消滅してしまうのです。


「自分もそうかも」、と心当たりのある方は、お気軽にご相談ください。

 

 


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