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外国人の社会保険に関するご相談
Q1 外国人も社会保険に入れるの?
A1 日本において会社に雇用された場合、外国人の方も日本人と同様に
健康保険、厚生年金、雇用保険に加入することができます。
加入する要件は日本人と全く同じです。
Q2 今月日本人の夫と結婚し、今日本に住んでいます。私も国民年金に加入で
きるのですか?夫は会社員で、私は25歳の専業主婦です。
A2 旦那様が会社員とのことですので、厚生年金に加入していると思います。
そうなりますと、奥様は国民年金の「第3号被保険者」となります。
旦那様の会社を通して第3号被保険者手続きを取ってください。
Q3 約2年日本にいましたが、来月帰国することになりました。今まで国民年
金を納めていたのですが、その保険料はどうなるのですか?
A3 国民年金制度には「脱退一時金」という制度があります。
脱退一時金は、請求日の前日において、請求日の属する月の前月までに
国民年金の第一号被保険者として保険料を6か月以上おさめた外国人の
方で、老齢基礎年金の支給要件を満たしていない人に支給されます。
ただし、以下の場合には支給されません。
1.日本国内に住所があったときに、障害基礎年金等の受給権を
有したことがあるとき
2.国民年金の被保険者資格を喪失した日(国内にいるときに60歳到達
により資格を喪失したときは、それ以後日本国内に住所を有しなくな
った日)から2年経過したとき
3.外国との年金通算協定の適用を受けているとき
脱退一時金の額は保険料納付済期間に応じて
40,710円から244,440円になります。
その他の件や詳しくお知りになりたい方は
本山社会保険労務士事務所にお問い合わせください。