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接道がない土地を有効活用したい

 建築基準法第43条の規定では原則として

建築物の敷地は、道路に二メートル以上接しなければならない」

と規定されています。

しかしながら建築基準法では、位置指定道路、但し書き道路 特例による

未接道の敷地の救済措置のための例外規定が設けられています。

これらの規定については土地家屋調査士にご相談下さい。

 

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