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建物の増改築を行った

建物を増改築し、床面積・構造・種類に変更があった場合には

土地家屋調査士建物表題部変更登記を依頼する必要があります。

なお、和室から洋室に変更した場合等で床面積に変更がない場合には

建物表題部変更登記は必要ありません。

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