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建物の増改築を行った
建物を増改築し、床面積・構造・種類に変更があった場合には
土地家屋調査士に建物表題部変更登記を依頼する必要があります。
なお、和室から洋室に変更した場合等で床面積に変更がない場合には
建物表題部変更登記は必要ありません。
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建物を増改築し、床面積・構造・種類に変更があった場合には
土地家屋調査士に建物表題部変更登記を依頼する必要があります。
なお、和室から洋室に変更した場合等で床面積に変更がない場合には
建物表題部変更登記は必要ありません。