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労働問題【企業】労基法

矢印40 労働基準法が関係ない事業所はありません!

  就業規則の作成・届出義務は常時10人以上の労働者(パート、アルバイ
  ト含)を使用する使用者に課せられています。
  それ以下の労働者しかいない使用者には課せられてはいませんが、
  労働基準法が関係ないわけではありません。

  矢印12時間外労働をしたら割増賃金を支払うこと。

  矢印12有給休暇を与えること。

  矢印12正当な理由がないにもかかわらず解雇をしてはいけません。

  矢印12解雇をする場合は法律にのっとった手続きを行うこと。

  矢印1236協定書を労働基準監督署に提出すること。

  矢印12正社員や正社員の概ね4分の3以上働いているパートの方へ
   年に1度の健康診断を実施すること。

 代表的な事柄をあげてみました。どうでしょうか?
 御社ではきちんと対応していますか?

 「今まで問題なかったからうちは関係ないさ!」
 

  本当にこれで大丈夫でしょうか?
  訴えられてからでは遅いのです。
  お客様に対してのウソや偽装で世に名前が出て騒がれている会社の
  その情報は誰から外に出たのでしょうか?

  就業規則を作成し届け出ている企業でも、
   「就業規則は作ったっきり金庫に眠っていて、全然活用していない」
   「割増賃金を支払うとなっているけれど、支払ったことはない」

  などのところもあるのではないでしょうか?
  「法律を守っていたら会社が潰れるよ!」との声を聞きます。
   本当にそうでしょうか?

    矢印22詳しく知りたい方はこちらからお問い合わせください。

 

矢印40 就業規則の重要性

   就業規則がなく、なんとなくうやむやにしながら、とりあえず
   今まで問題もなく来たのであれば、それは単なるラッキーです。

   解雇をするにしても、就業規則の解雇理由を明示する必要があります。
   就業規則がなかったら明示できません。

   人間は自分にとって都合のいいように物事を解釈しがちです。
   労使でお互いに「あたりまえ」と思ってきたことが
   実は全然違っていた!なんていうこともあります。

   就業規則は企業にとってバイブルのようなものです。
   会社の方針、姿勢なども含めてきちんと整備してください。

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矢印40トラブルが起こったら?
   従業員から、あるいは過去に従業員だった人から訴えが起こされる
   こともあり得ます。

   杉並ワンストップ法務サポーターズでは、
   各都道府県の労働局、労働審判、裁判
   いずれの場合にも誠意を持って対応致します。

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        塩 澤 法 律 事 務 所

        本山社会保険労務士事務所

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