労働問題【企業】社会保険
社会保険・労働保険
《健康保険・厚生年金》
1.強制適用事業所
①法人企業
②次の事業を行い、常時5人以上の従業員を使用する事業所
製造業・土木建築業・鉱業・電気ガス・運送業・清掃業
物品販売業・金融保険業・保管賃貸業・媒介周旋業
集金案内広告業・教育研究・調査業・医療保険業・
通信報道業など
法人であり従業員がいながら、社会保険適用事業所として
の手続きをしな事業所があります。
会社として保険料を払えるかどうかの心配をされてのことと思いま
す。その心配はわかりますが、従業員を雇う時、保険の有無は
今の時代正社員として働きたい人の増加を考えると、重要な要素に
なってきます。また、会社としての姿勢が現れます。
事業主自身も加入できる社会保険です。病気療養などのために
給与が受けられない時、月額給与の約3分の2が最大1年半
受けられる「傷病手当金」の制度もあります。
2.任意適用事業所
強制適用事業所でなくても、一定の要件の下適用事業所となること
もできます。
ただし適用事業所となると全員が加入する必要がありますので、
注意してください。また一定の要件の下脱退することもできます。
3.被保険者となる人は?
①正規社員の方。
②正規社員の概ね4分の3以上の所定労働時間のある方
労働保険
《労災保険》
社員、パート、アルバイトのいかんを問わず一人でも雇ったら
労災保険の適用手続きをとらなくてはなりません。
労災には業務上災害と通勤災害があります。
一定の要件に該当する事業所であれば、特別加入をすることで
代表取締役、役員の方も労災保険に加入することができます。
《雇用保険》
労働者を雇用する事業所は原則として加入しなければなりません。た
だし、個人経営で常時雇用する労働者数が5人未満の農林水産業は暫
定的に任意加入となっています。
現在様々な助成金制度がありますが、この雇用保険の適用事業所
となっていることという要件がたいてい入っています。
雇用保険の被保険者の範囲は?
1週の所定労働時間が20時間以上でかつ1年以上の雇用が認められ
る人が対象となります。
パートの方で所定労働時間は20時間未満だけれど、常態的に実際
働いている時間が20時間以上となるような方の場合、契約自体を
見直し、20時間以上での契約となれば、加入します。
杉並ワンストップサービスでは税務・財務も併せて社会保険、労働保険
等のご相談に応じます。
笹岡奈穂美税理士事務所