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会社設立後にやるべき各種届出【労災・社会保険】

 会社の登記が完了すると、「人」にまつわる手続きを開始します。

マーク15 労 働 保 険 マーク15

矢印40「労災保険」
  従業員を一人でも雇うと労災保険に加入しなくてはなりません。
  従業員とは、正社員、パート、アルバイトを問いません。
  労災保険は業務上あるいは通勤途中で起きた労働者の
  負傷・疾病・障害・死亡に対して保険給付が行われます。

  労災保険は基本的には労働者のための保険です。
  しかし、業務の実状、災害の発生状況などからみて、
  特に労働者に準じて保護することが適当であると認められる一定の
      「中小企業の事業主」「一人親方その他の自営業者」などが加入できる
  特別加入制度があります。

  保険料は事業主が負担します。保険料率は事業の種類によって異なり、
  年間の給与、賞与支払い額がいくらなのかによって決まります。

矢印40「雇用保険」
  人を雇うことが明確であれば、開業と同時に雇用保険の適用事業所の
  手続きをとります。
  「所定労働時間が1週20時間以上であり、1年以上雇用することが見込まれ  
  る方(昼間学生を除く)」あるいはフルタイムで働く方を雇う場合は
  その方々の雇用保険の資格取得も行います。
  また、役員ではあるけれど、従業員としての身分もあるような方について
  は、「兼務役員」として職安に承認を受けることで、雇用保険にも
  加入することができます。

  保険料は労働者負担分と事業主負担分があります。事業の種類によって
  保険料率が異なります。

マーク15 社 会 保 険 マーク15
  たとえ労働者を雇わなくても法人であれば加入する義務があります。
  役員の方しかいなくても加入することになります。

矢印40「健康保険」
  病院にかかったときの窓口負担などは国民健康保険と同じ割合です。
  しかし、病気にかかり仕事ができず給与が支払われないような場合
  月額給与の約3分の2にあたる金額が支給される「傷病手当金」という
  制度など、国民健康保険にはない給付もあります。

  保険料は事業主と労働者が折半して支払います。
  保険料額は月額給与をもとに決定されます。

矢印40「厚生年金保険」
  厚生年金は国民年金の上に上乗せされる年金保険です。
  国民年金と違い、こちらは保険料を支払っていない人に支払われることの
  ない保険です。障害を負い残ってしまった場合などには厚生年金加入中に
  初診日があるなどの要件に当てはまれば、国民年金に上乗せして
  給付が受けられます。

  保険料は事業主と労働者が折半して支払います。
  保険料額は月額給与をもとに決定されます。

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