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会社の就業規則・雇用・労務管理

マーク15会社の就業規則・雇用・労務管理 マーク15

矢印40「就業規則」
 10人以上の労働者がいれば就業規則を作成して労働基準監督署に
 提出する必要があります。この場合、正社員が10人ではありません。
 パートさんが8人正社員2人でも必要となりますので、注意が必要です。
 また、就業規則は会社の規模、経営理念、経済状態などによって
 変わってきます。市販の就業規則をそのまま使用したがために
 「到底実行出来そうもないような規則を採用していた」ということがないよ
 う、慎重に作成する必要があります。
 後に変更すればいいと思うかもしれませんが、「不利益変更」をすることは
 結構大変です。最初にこそ、事業主の方の考え方や、実行可能かどうかを
 検討し作成することがとても重要です。

 また、就業規則の提出が義務付けられない小さな会社も、
 規則がないということはとても曖昧で、何もない時はそれでいいかもしれま
 せんが、ひとたびトラブルが起きると「なあなあ」ではすまなくなります。
 人数が少なくても定めておきましょう。

矢印4036協定締結、労働条件明示など
 人を雇うということは「契約」です。たとえどんなに小さな会社でも
 「労働基準法は」該当します。残業をさせるのであれば「36協定」を
 結び、労働基準監督署に届け出る必要があります。
 また、労働条件を明示する必要があります。パートを雇う時などには
 雇用期間をどうするのか、更新の有無やその判断基準を明確にしなければ
 なりません。
 所定労働時間をどうするのかによって、保険の加入有無がきまり、
 有給休暇の取得日数も決まります。
「うちは有給休暇はないから!」とおっしゃる事業主の方もいますが、どんな
 規模の会社でもないところはありませんので、気をつけてください。

矢印40労務管理
 事業主には労働者が何時にきて何時に帰ったかを把握する義務があります。
 また、労働者の健康と安全に配慮する義務もあります。
 労災事故が発生しないよう、長時間労働で健康を害しないよう注意してくだ
 さい。
 また、社内の服務規律を保つためにも遅刻、早退などきちんと管理していく
 必要があります。
 
 

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