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保険料はどう収められていくの?
保険料はどう収められていくの?
【厚生年金】
厚生年金加入の会社にお勤めの方は毎月給与明細を見ると、厚生年金保険料
が引かれていると思います。
この金額は、基本的には4月、5月、6月の給与を足し3で割った数字をもとに
保険料を計算するために使う「標準報酬月額」というものを割り出し、
それに保険料率を掛けることによって出てきます。
「4月から6月はあまり残業をしない方がいいよ!」との言葉を聞いたことが
ありませんか?この3か月の給与額が高いと、10月から翌年9月までの保険料
が高いことになります。注意してください。
「基本的」にと書きましたが、会社に入社した時は入社したとき契約した金
額で(同じような働き方をし、同じような職種の人が残業をどのくらいして
いるかを参考に見込まれる残業代も上乗せし、もちろん通勤費も含めて設定
します)、年の途中で給与額が上がったり下がったりした場合、要件に該当
すると途中からも変更になる場合もあります。
病気療養のため給与がもらえないなどの時に出る「傷病手当金」はこの標準
報酬月額を30で割った額のおよそ3分の2の金額が1日分になりますので、
こういった時には、高い方がいいのに!と思ったりすることもあります。高
い低いの考え方はいろいろです。もちろん、将来受け取る年金額は毎月の
標準報酬月額を元に平均標準報酬月額を出し、これをもとに計算されますの
で、高い保険料を払った人の方が多くもらえます。
保険料は前月分を引いて行きます。たとえば4月の給与で引かれる保険料は
3月分です。前の月の月末に在籍していた人だけが引かれます。
4月に入社した人はその月はひかれません。ただし、4月に入社したけれど、
4月中(30日よりも前)に退職した場合は例外的に「1か月分」取られますの
で、注意してください。しかも、4月末日は国民年金に加入していることにな
りますので、国民年金の保険料も支払わなければならなくなります。
おかしいようにも思いますが、現状の法律ではこうなっているので、支払う
しかありません。将来貰える年金は払った分もらえますので、その月につい
ては厚生年金、国民年金どちらも出ることになります。
【国民年金】
国民年金は納付書が送られてきますので、それに従って原則的には納付する
ことになります。しかし、銀行口座引き落としやコンビニでの支払、クレジ
ットカード払いもできます。
半年分あるいは1年分を前納すると、保険料が割引されます。たとえば
1年分口座振替で納付すると約2%安くなります。今、定期預金などに預けて
おいても2%もの金利がつくことはありませんので、そう考えるとかなりお
得かもしれません。
反対に保険料が支払えない!という方には、免除制度があります。
学生の方、30歳未満の若年者の方や、収入金額によって、全額免除、
4分の3免除、2分の1免除、4分の1免除とあります。免除申請は市区町村の
国民年金の窓口で受け付けてくれます。
免除されると、将来貰える年金額は免除割合によって減額されます。後にな
って収入が増え、将来貰える年金が減るのは嫌だという方は、10年前まで
の分免除された保険料を追納することもできます。しかし、3年よりも前のも
のについては一定の割り増し額が取られます。