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1.法人税の改正

(1) 研究開発税制

 試験研究費に係る特別税額控除制度について、増加試験研究費の税額控除制度が改正され、次の特例のいずれかを選択適用できる制度となりました。この制度下の控除税額は、試験研究費の総額に係る特別税額控除制度又は中小企業技術基盤強化税制とは別枠として、当期の法人税額の100分の10相当額を限度とします。

  1. 平成20年4月1日から平成22年3月31日までの間に開始する各事業年度において、試験研究費の額が比較試験研究費の額を超え、かつ、基準試験研究費の額を超える場合には、試験研究費の額が比較試験研究費の額を超える部分の金額の100分の5相当額の特別税額控除ができます。
  2. 平成20年4月1日から平成22年3月31日までの間に開始する各事業年度において、試験研究費の額が平均売上金額の100分の10相当額を超える場合には、その超える部分の金額に特別税額控除割合(試験研究費割合から100分の10を控除した割合に0.2を乗じた割合)を乗じた金額のの特別税額控除ができます。
    ※ 法人は、平成20年4月1日から平成22年3月31日までの間に開始する事業年度について、個人は、平成21年分及び平成22年分について適用されます。

 (2) 中小企業関係税制

 教育訓練費が増加した場合の特別税額控除制度について、対象を中小企企業等に限定するとともに、労働費用に占める教育訓練費の割合が100分の0.15以上の場合に、教育訓練費の割合に応じた特別税額控除割合(労働費用に占める教育訓練費の割合から100分の0.15を控除した割合に40を乗じたものに100分の8を加算した割合)を乗じた金額の特別税額控除ができる制度に改正されました。

※ 法人は、平成20年4月1日から平成21年3月31日までに開始する事業年度について、個人は、平成21年分について適用され、平成20年分については改正前の制度が適用されます。

 (3) 減価償却制度

 次の見直しが行われました。

  1. 法定耐用年数について、機械及び装置を中心に、実態に即した使用年数を基に資産区分が整理され、法定耐用年数が見直されました。なお、この改正は、既存の減価償却資産を含め、平成20年4月1日以後開始する事業年度(所得税については、平成21年分以後)について適用されます。
  2.  耐用年数の短縮特例について、本特例の適用を受けた減価償却資産について軽微な変更があった場合、本特例の適用を受けた減価償却資産と同一の他の減価償却資産の取得をした場合等には、改めて承認申請をすることなく、変更点等の届出により短縮特例の適用を受けることができます。

 (4) 少額減価償却資産の取得価額の損金算入特例の延長

 資本金1億円以下の中小企業者等が30万円未満の減価償却資産を取得し、事業供用した場合に、全額損金算入を認める制度(注)の適用期間が2年間延長されました。 
 (注)1年で300万円が上限です。

 (5) 情報基盤強化税制

 対象設備の追加や年間投資下限額の引き下げ、上限設定などの改正を行ったうえ、その適用期限が2年間延長されました。

 ※ 平成20年4月1日以後終了事業年度(大規模法人に設けられた200億円の上限設定は平成20年4月1日以後開始事業年度)から適用されます。

 (6) 工事収益の計上方法等

 次の見直しが行われました。

  1. 工事進行基準によるべき長期大規模工事の範囲について、工事期間要件を2年以上から1年以上に、請負金額要件を50億円以上から10億円以上に、それぞれ見直されました。
  2. 長期大規模工事以外の工事で損失が生ずると見込まれるものについて、工事進行基準を適用することができることとなりました。
  3. 工事進行基準の対象に、ソフトウエアの受注制作が加えられました。
  4. 工事進行基準の適用により計上した未収金は、その発注者を債務者とする金銭債権として、貸倒引当金制度等を適用することとなりました。
  5. その他所要の措置   
     

※ 法人は改正税法施行日以後に開始する事業年度において着工する工事に、個人は、平成21年1月1日以後に着手する工事について適用されます。

 (7) 欠損金の繰戻還付の延長

 中小企業者の設立後5年間に生じた欠損金額に係る適用除外措置の適用期限が2年延長されました。

 (8) 交際費の損金不算入の適用期限の延長

 中小企業者に係る400万円の定額控除の適用期限が2年延長されました。

  (9) その他

  1. 情報基盤強化税制の見直しと適用期限の2年延長
  2. 農商工連携等を促進する税制措置の創設
  3. 三角合併の要件判定の税制措置の明確化
  4. 法人事業税の税率改正と地方法人特別税の創設等
  5. 企業再生税制の対象となる私的整理要件の緩和
  6. 授産施設等の発注促進税制の創設
  7. 中小企業促進税制の適用期限の延長
  8. 使途秘匿金の支出がある場合の課税の特例の延長
  9. 特定同族会社の留保金課税の不適用措置の一部廃止
  10. 地震防災対策用資産の特別償却制度の延長
  11. その他

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