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建設業許可を取得したい

建設業を経営していくには、建築業法に定められた建設業許可を取得する必要があります。但し、許可を取得する義務があるのは、一定の金額を超える大きな工事を請け負う業者であって、軽微な建設工事しか請け負わない業者は、許可を取得することなく、営業できます。

但し、最近では許可を取得する義務のない建設業者においても、新規に発注先を獲得したい、信頼感をアップさせて元請業者からの発注量を増やしたいなどの理由から、積極的に建設業許可を取得したいというお問い合わせが増えております。

建設業許可申請には、要件チェックをはじめ、非常に多くの書類作成が必要となり、どれも専門家でなければ手間のかかる作業ばかりです。

建設業許可取得(新規、更新)を始め、決算変更届、経営事項審査等のご相談、ご依頼は

矢印22行政書士中田正幸事務所

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