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相続手続

[ テーマ: 耳寄り情報 ]

1月19日19:04:03

司法書士の阿部です。

 

すこし遅くなりましたが、

新年明けましておめでとうございます。

本年も皆様のお役に立てるよう業務に取り組んでまいります。

どうぞ宜しくお願いいたします。

  

さて、今回は司法書士として携わることの多い「相続」の手続きについて少しご紹介しようと思います。

身の回りで相続が起きたときに、預貯金や不動産等について何をすべきなのか、スムーズに手続きに入れるよう参考にしていただければと思います。

 

私たち専門家がお手伝いする場合は、概ね以下の流れに沿って手続きを遂行していきます。


①遺言書の有無の確認
 自筆証書の「遺言書」があれば、必ず家庭裁判所で検認(遺言の偽造防止の保全手続)を受ける必要があります。検認前に遺言所を開封すると五万円以下の過料になるこもありますのでご注意下さい。
 
②相続財産・債務の調査

 被相続人(亡くなった方)ご所有の不動産については、登記済権利証や名寄帳(役所の税務課・都税事務所で請求)を見て、確認します。また、預貯金等については、各金融機関に残高証明の依頼をし、相続財産を確定させていきます。
 財産よりも債務が多い場合、相続の放棄・限定承認(債務超過の部分のみの放棄)を家庭裁判所に申述することも可能です(ただし、相続開始を知った日から三ヶ月以内)。
 
③相続人の確認

 「亡くなられた方(被相続人)の出生から亡くなられるまでの戸籍謄本・住民票の除票(本籍地の記載あり)」を取り寄せ、相続人に関しては「現在の戸籍抄本・住民票(本籍地の記載あり)」を取り寄せ、相続人を確定します。戸籍等は、不動産や預貯金等の各相続手続の窓口に提出を求められますので、通数に余裕をもって取得するのが得策です。
 
④遺産分割の協議

 財産と相続人が確定しましたら、遺産分割の協議が必要になります。

 相続人間で協議した内容を「遺産分割協議書」として作成し、各人署名捺印をします。
 
⑤各窓口への書類の提出

 金融機関や法務局に対して必要書類を添えて、相続の届出・名義変更の申請等の手続きを行います。

以上がおおまかな流れです。
他に、相続税が発生するようであれば、もちろん申告する必要があります。


 SOSでは、弁護士・税理士・司法書士等の専門家の連携により、必要書類のご案内・収集から名義変更・遺産分割の調停や相続税の申告に至るまで、相続に関する手続一切をお手伝いさせていただくことが可能です。
 お困りの際は、お気軽にご連絡ください。