[ テーマ: 自己紹介・活動紹介 ]
4月10日20:10:00
杉並SOS 弁理士の岡沢@高円寺特許事務所です。
今年度もよろしくお願いいたします。
新年度の始まりですので、今日は弁理士業務の肝である特許出願についてのお話をしたいと思います。
特許出願書類(特許明細書)の作成を弁理士に依頼する場合、 知的財産部(知財部)や特許部が窓口となり、企業が権利取得したい発明ポイントを弁理士に伝えます。
知財部の方は、何をしているかというと、開発者らから提案される多数の新規技術(発明)のなかから、自社の事業計画やターゲット市場等を踏まえ(*1)、「これぞ!」という発明案件を見出し、発明内容をさらに整理した状態(*2)で、弁理士へ依頼します。
しかし、知財部がない中小企業やベンチャー企業の場合 、多くは経営者の方や開発者自身が弁理士に特許出願書類の作成を依頼します。
私は、コンピュータソフトウエア、インターネット技術などが専門ですので、企業様からこのようなご相談をうけることがあります。
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「携帯を使ったこういう技術を開発したんです。来月ネットで発表する予定です。その前に特許をとりたいのですが」
「うちの開発ですごい発明をしたんですよ。ネットワークを使ってこんなことができちゃうんです。便利でしょう?!これで特許がとれないでしょうか」
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この場合、経営者様や開発者様と一緒になって発明内容を整理していきます。
・これまでの技術(従来技術)は何か?
・新規技術と、従来技術との差異は何か?工夫した点はどこか?
・もたらされた効果は何か?
・権利化したい技術はどの部分か?
について、企業と弁理士が一緒になって発明内容を整理していく必要があります。 言い換えれば、(*1)の検討事項を一緒に整理することと同じです。
特に、私が心がけているポイントは、実はその新規技術だけではなく、開発経緯、企業の事業計画、企業の提携企業との関わり、競合他社の動向などです。
例えば、開発経緯からは、特許性が見えてきます。また、企業の提携企業とのかかわり方と、競合他社の動向からは、抑えるべき権利範囲が見えてきます。そして、それらを整理して(*2)の方針をご提案し、意図した権利となるかをチェックしていただきます。
出願経験のない中小企業は多いです。自社技術の専門性と弁理士の専門性がマッチしているか、中小企業との仕事経験があるかなどを踏まえて、弁理士を選択してみてください。
本年度も発明協会にて、審査請求前の特許先行技術調査無料サービス(中小企業等特許先行技術調査支援事業)を行うようです。中小企業向けの助成金制度はほかにもたくさんありますので、是非ご利用になってください。
弁理士の岡沢理華(高円寺特許事務所)でした。
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