5月20日07:54:00
こんにちは、行政書士の中田です。
東京都は、インターネットカフェなどを利用したハイテク犯罪の防止をはかるため、また都民が安心してインターネットカフェなどを利用できる環境を作るために、新しく「インターネット端末利用営業の規制に関する条例」を制定しました。この条例は、平成22年7月1日から施行されます。
現在、インターネットカフェ等は、都民が身近で気軽にインターネットを利用したり、個室で自由に自分の時間を過ごすことができる場所となっている一方で、その匿名性を悪用し、また、とりわけ個室においてはその密室性から、不正アクセスによる顧客データの不正入手、他人を誹謗中傷する書き込み等のハイテク犯罪が後を絶たず、また、ハイテク犯罪以外の犯罪や青少年の健全育成を害する多くの事案も発生している現状にあります。
そこで、個室や個室に類する施設を設け、インターネットを利用することができるようにする役務を提供している営業者に対し、本人確認義務等を課す規制を行い、営業者によるインターネット利用の管理体制の整備の促進及びインターネットカフェ等を利用したハイテク犯罪の防止を図ることで、それ以外の各種犯罪・事案を防止することも含めて、都民が安全に安心してインターネットカフェ等を利用できる環境を保持することを目的として、平成22年第一回東京都議会定例会において「インターネット端末利用営業の規制に関する条例」が可決され、平成22年3月31日に公布されました。
東京都の区域内において、店舗を設けてインターネット端末利用営業を営もうとする方は、営業開始の10日前までに、店舗ごとに、東京都公安委員会(店舗の所在地を管轄する警察署)に対して、営業開始届出書を提出しなければならなくなりました。なお、すでに店舗を設けてインターネット端末利用営業を営んでいるインターネットカフェ業者などの方も、平成22年7月31日までに、店舗ごとに、東京都公安委員会(店舗の所在地を管轄する警察署)に対して、営業開始届出書を提出しなければならなくなりません。
届出事項の詳細については、お問い合わせください。
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