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出会い系サイト規制法の改正について

2008月12月15日09:30:16

 行政書士の中田です。今月の12月に施行 された法律の改正に関して触れてみたいと思います。

「出会い系サイト」を利用した児童売春などの犯罪被害から児童を守ることを目的とした「出会い系サイト規制法(正式にはインターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律)」は、平成15年9月に施行されましたが、この出会い系サイト規制法は、一部の規定(出会い系サイト事業者等及び保護者の責務に関する規定、児童に関する誘引の禁止に関する規定)については平成20年9月6日から、その他の規定については、平成20年12月1日から施行されました。以下、新法のポイントを解説します。

 出会い系サイト事業の届出に関する手続(新規則第1条及び第2条)

  • 事業開始、事業の廃止等に係る届出について、届出書の様式、提出先、提出時期等が規定されました。
  • 事業開始の届出における添付書類として、住民票の写し、成年被後見人等に該当しない旨の登記事項証明書等が規定されました。
  • 事業開始の届出事項である業務の実施の方法に関する事項(新法第7条第1項第6号)として、出会い系サイト事業のURL等が規定されました 

 児童による利用の禁止の明示方法(新規則第3条)

  • 電子メールによる広告又は宣伝では、当該電子メールの表題部に、児童が当該出会い系サイト事業を利用してはならない旨の文言が表示され、又は「18禁」と表示されるようにすることとされました。


 出会い系サイト事業者に対する監督措置に関する手続(新規則第7条から第11条まで)     

  • 指示、停止命令、処分移送通知等に関する手続が規定されました。


 登録誘引情報提供機関(新規則第12条から第19条まで)     

  • 登録誘引情報提供機関について、登録に係る申請書の様式、添付書類等が規定されました。    
  • 誘引情報提供業務の実施基準として、
    * 誘引情報提供業務に用いる通信端末機器の機能に支障が生じた場合において、速やかに、当該支障を除去するための措置を講ずること。
    * 誘引情報提供業務に通算して6月以上従事した経験を有すること等一定の条件を満たした者が常時誘引情報提供業務に従事すること。
    * 誘引情報提供業務が専任の管理者による管理の下で行われること。
    * 誘引情報提供業務の適正な実施の確保に関する業務方法書その他の文書に記載された事項に従って誘引情報提供業務を実施すること。
    * 禁止誘引行為に係る異性交際に関する情報を出会い系サイト事業者に提供する場合において、その日時並びに当該情報の内容及びその送信元識別符号の記録を作成し、その作成の日から1年間保存すること。
    * 誘引情報提供業務に関して知り得た情報を、正当な理由なく、誘引情報提供業務の用に供する目的以外に利用しないこと。
     が規定されました。    
  • 登録誘引情報提供機関の業務の実施に係る報告として、3月ごとに、その期間内に事業者に提供した情報の件数その他の誘引情報提供業務の実施状況を、遅滞なく、国家公安委員会に報告しなければならないこととされました。

などと規定されております。インターネット異性紹介事業を行おうとする場合、事務所の所在地を管轄する公安委員会に届け出をしなければなりません。なお、現在事業を行っている方は、平成21年1月5日までに届け出る必要があります。詳しくは、お問い合わせください。