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公益法人制度改革について

2008年10月24日09:58:00

行政書士の中田正幸です。

先日、行政書士杉並支部主催の公益法人制度改革セミナーに出席して来ました。

公益法人制度改革の概要は、平成20年12月1日、民間非営利部門の活動の健全な発展を促進することを目的として、従来の公益法人(民法34条に基づいて設立された社団法人及び財団法人)の設立許可制度を改めて、登記のみで法人が設立できる制度を創設するとともに、そのうちの公益目的事業を行うことを主たる目的とする法人については、民間有識者による委員会の意見に基づき公益法人に認定する制度に移行するというものです。

なんだかわかりづらいですね。もともと社団法人及び財団法人に全く関わりがない方は、本当になんのこっちゃですが・・・

わかりやすくいうと、従来の社団法人や財団法人は、主務官庁(いわばお役所)に公益性を認められたものだけが、法人を設立してその運営をしていくことが許されていました。但し、法人の設立や運営の要件は、お役所の裁量に委ねられ、かなりばらつきがありました。

今後はお役所の裁量に左右されず、法律の要件を満たせば、登記するだけで一般社団法人や一般財団法人が設立できることになります。さらには、一般社団法人や一般財団法人のなかでも、認定法(公益法人及び公益財団法人の認定等に関する法律)という法律の基準を満たせば、公益社団法人や公益財団法人になることもできます。

では、今現在実際に活動している社団法人や財団法人はどういう手続きをとればいいのでしょうか?

平成20年12月1日の新制度施行後5年間は特別の手続をすることなく、従来と同様の法人(新制度のもとでは特例民法法人と呼びます)として存続します。但し、平成25年11月末日までに、一般社団法人や一般財団法人への移行申請をするか、公益社団法人や公益財団法人への移行申請をしなければ、その法人は解散することになってしまうので注意が必要です。

新制度における法人設立要件や税制の詳細については、お問い合わせください。