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不法滞在の在留特別許可のガイドラインの見直し

[ テーマ: 耳寄り情報 ]

2009年7月13日19:12:33

 こんにちは。行政書士の中田正幸です。

 先日、出入国管理法の改正に伴い、在日外国人向けの新たな在留管理制度が3年以内に導入されるのを受け、森法相は10日、不法滞在でも特別に在留資格を与える「在留特別許可」のガイドライン(指針)を見直すと表明しました。許可の判断を左右する「積極要素」と「消極要素」の具体的な内容が追加され、指針をより明確にすることによって、国内に約13万人とされる不法滞在者の出頭を促すための見直しです。

 「積極要素」は本人が長期間(20年以上)日本で暮らしているケースなど、一方、消極要素も重大犯罪で刑罰を受けたケースなどと具体化されました。また、従来は子が中学生以上なら認められる例が多かったが、新指針では「学校に通い、10年以上日本で暮らす子と同居している」としており、実質的に対象を広げた部分もあります。

 すでに申請済みの事例にも適用するとともに、これまでに不許可となったケースでも、再申請があれば新指針で判断するとの内容です。

 在留特別許可は、「基準があいまい」として、批判が多いのが現状です。

今年4月に両親が帰国し、長女だけが在留を認められたフィリピン人のカルデロンさん一家のケースでは、不法滞在の発覚時に小学5年生だった長女が裁判で争ううちに中学生になったこともあり、大きな論争となりました。両親は偽造旅券で入国していたことから、法務省は「新指針でも許可されない」としていますが、指針の明確化で、同様の事例で今後は迅速な判断、解決が期待されています。

下記は、参考までに新たに追加されたガイドラインの主な内容です。

◎小、中、高校に通い、10年以上日本で暮らす実子と同居

◎本人や親族が難病で、日本での治療が必要

○自ら出頭して不法滞在を申告

○日本滞在が20年以上になる

○永住者、定住者、日本人配偶者など、資格を持つ外国人との結婚が安定

×凶悪犯罪や薬物・銃器の密輸入などの重大犯罪で刑罰を受けた

△密航、不法入国

△犯罪組織の構成員など

◎・×=特に考慮する積極・消極要素

○・△=その他の積極・消極要素