2009年9月7日16:35:06
こんにちは。社労士の本山です。
今年は夏が終わったのがいつもより早く感じていますが
皆様はどうでしょうか?
来年の春労基法の一部の改正が予定されています。
その一部についてお話しようと思います。
大企業においては月60時間を超える残業に対し、
50%の割増賃金を支払う必要が出てきます。
(これは中小企業は当分の間対象外)
あるいは、労使協定を結び、通常の有給休暇とは別の
有給休暇を半日あるいは一日単位で取得させることに
変えることもできるという方法もあります。
(割増賃金の25%を超え50%の部分の支払いに代えて)
また、月45時間を超え60時間までの残業については
労使協定にて通常の25%割増よりも多い割増賃金率を
締結するよう努力義務が課せられ、これは中小企業に
おいても同様です。
他にも時間単位の年次有給休暇の取得もあります。
まだあと半年あるさと思っていると、あっという間に
準備期間が少なくなります。説明会等も今後開催される
と思いますので、しっかり対策を取っていただきたく思います。
育児介護休業法の改正も6月に可決しており、1年以内に
施行予定です。こちらもかなりヘビーな内容ですので、
労基法ももちろんですが、会社としてどう取り組んでいくか
対応策を考える必要があるかと思います。
育児介護休業法については、また後日お話します。
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