10月19日18:48:20
こんにちは。行政書士の中田です。
今回は、出会い系サイトのことについて触れてみます。
パソコンや携帯電話で利用する出会い系サイトのうち、1200以上のサイトが、業者名や所在地などの表示を義務づけた特定商取引法(表示義務)に違反する疑いがあることが朝日新聞の調べでわかった。出会い系は全部で約2300サイトを確認しており、約半数のサイトに違法の疑いがあることになる。
出会い系サイトは、特定商取引法で「通信販売」に分類され、運営業者には、契約前に(1)業者名(2)所在地(3)代表者(4)電話番号(5)料金体系――の表示が義務づけられている。
朝日新聞記者が、パソコンや携帯電話のインターネット上で出会い系サイトを調べたところ、8月末現在で計2299サイトを確認。実際にアクセスして契約に至る手続きの間に、約半数にあたる計1288サイトで(1)~(5)のいずれかの表示違反が見つかり、一切表示していないサイトも308あった。
違反が最も多かったのは「所在地」で、表示されていなかったり、虚偽の疑いがあったりしたサイトが832あった。「代表者名」にはカタカナや姓のみの表記も。表示全体にモザイクをかけたサイトも見られた。
監督官庁の消費者庁取引・物価対策課は「業者名や所在地は契約上極めて重要な情報で、表示されなければ重大な問題だ。表示違反は違法であり、当庁と関係法人でパトロールを続ける」と話している。
ちなみに出会い系サイトを行うには、インターネット異性紹介事業の届出を所轄警察署に提出しなければなりません。届出をしないでインターネット異性紹介事業を行った者は、6か月以下の懲役又は100万円以下の罰金が科せられる場合もありますので注意が必要です。
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