[ テーマ: 耳寄り情報 ]
11月7日02:16:00
土地家屋調査士の上原です。
今回はオンライン申請についてのお話です。
当事務所では、これまでも、
オンライン申請で謄本取得(「乙号申請」といいます。)
を行っていたのですが、
肝心の表題登記に関する申請(「甲号申請」といいます。)
は、
なかなか機会に恵まれず、
従来どおり「紙申請」しか行っていませんでした。
先日、新築建物の表題登記を申請するにあたり、
依頼者である建物所有者に融資を行う銀行の担当者から
「登記申請後は、登記申請受領証のFAX又は
オンライン申請の申請番号と処理状況確認番号をお知らせ下さい。」
とのメールがありました。
「甲号申請する機会」に恵まれなかったとは、
どういうことかというと。。。。。。。。。
これまで、新築建物の表題登記を申請する際に必ず、
建物所有者に融資を行う銀行の担当者から
「登記申請は、従来どおりの紙申請でお願いします。
登記申請受領証のFAXをお願いします。」
との注文を受けていた。。。。ということです。
オンライン申請する場合には、「紙申請」と違い、
登記申請した際の「受領証」は発行されないのです。
依頼主である建物所有者の方にとってみれば、
無事に登記が完了すれば、
従来どおりの「紙申請」でも、
「オンライン申請」でもメリット、デメリットなく全く同じ
だったのです。。。。。が。。。。。
平成22年1月から施行される改正
「租税特別法」の84条の5により。。。。
従来は、
①新築建物の所有権保存登記の際に
司法書士がオンライン申請した場合。
には、
②保存登記の際の登録免許税10%割引き
(割引が5千を超える場合は5千円引き)
が適用される。
という規定であったものが、
平成22年1月からは、
①-1 調査士が、
新築建物の表題登記申請がオンライン申請した場合。
で,なおかつ
①-2 司法書士が、所有権保存登記をオンライン申請した場合。
でないと
上記②の割引が受けられなくなります。
よって当事務所では、今後ご依頼のあった建物表題登記は、
ご依頼主の利益のため、原則オンライン申請とさせていただきます。
金融機関の皆様、登記申請後の状況報告は、
従来の「受領証のFAX」に代わり、
「申請番号と処理状況確認番号の通知」
とさせていただきますので、ご理解・ご了承願います。
【上原登記測量事務所のホームページ入り口】
|この記事のURL│