2010年10月8日22:18:12
こんにちは、行政書士の中田です。
ビジネスホテルなどとして自治体の許可を得ながら、実態はラブホテルを営業している「偽装(類似)ラブホテル」に対して社会的な規制を求める声が以前からあがっていました。
偽装ラブホテルというのは、風俗営業法の届け出をしていないのに、ラブホテル営業を営む施設と同様の外観を備えるなどしているホテルのことを言います。警察では、「類似ラブホテル」といっています。風俗営業法では、学校や図書館、児童福祉施設の周囲二百メートル以内でラブホテルを出店することは禁じられています。ところが、この法規制を逃れて、学校近くや住宅地などで、ビジネスホテルなど一般のホテルとして営業許可を受けて、実際はラブホテルとして営業するケースが多発していたのです。
そこでこのたび、一般のホテルと称して営業している「偽装ラブホテル」について、新たに規制対象とする改正風営法施行令を来年1月1日に施行することになりました。学校周辺など禁止区域での営業はできなくなり、18歳未満の立ち入りも禁止されます。以上のことから、現在風営法の適用を受けていない偽装ラブホテルは来年1月1日から31日までの間に風営法に基く届出が必要となりますので注意が必要です。
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