[ テーマ: 自己紹介・活動紹介 ]
9月6日11:45:00
税理士の笹岡奈穂美です。
「そこそこ」とか「ほどほど」にいろいろ手を付けられるのが 理想なんですけれど、どうも得手不得手が極端になりがちなんですネ。
ですが、今回をきっかけにして敬遠しがちなこともまずはトライしていきますので
宜しくお願いしまウィッシュ。
「経営革新セミナー」の開催は本年度12月4日(木)を予定しています。
SOSのメンバーと「共催」が叶えばとても心強く、気持ちに張りを持って頑張れますヨ!
昨年度の開催は、反省会で意見を聞けたことで私が見落としていたことやこれか
らの取り組み方のヒントを得られ、とても感謝しています。
一部の参加者からは思いの外好評で、目線が高いな~と思われていた「士業」が
身近に感じられました、と、感想をいただいています。
本年度のメインテーマは「経営承継対策」です。
あれ、昨年度のSOSで取り上げた「事業承継」と同じ?どう違うの?と一瞬思っ
たのですが、簡単にあらわすと、承継の重要性がより強調され、「中小企業経営承
継円滑化法」との視点からも計画的に取り組むことの必要性が強調されているとい
うことでしょうか。
詳細は違う機会にご案内しますね。 長くなってしまいそう(^_^;)
提供されたツールはかなりレベルが高いものになっているので、
もっと身近な内容にするよう自分なりに砕いてみます。
それ以外のテーマはまだ思案中です。お楽しみに(^^)
(話題は変わりますが)今一番の山場は今月の19日に開催される
「秋期大学」でしょうか。
開校式と式典の司会を仰せつかってます。
シナリオはあるのですが、明治記念館の大きなホールで声がひっくり返ったらどう
しようとか、そんなレベルで緊張してますねぇ。
それから、ドレスの準備も…
男性の方の司会はH路先生なので、いざとなったら助けてもらえるかも、です。
(甘い?)
本番まで一頑張りするのが、当日発表される「職員論文」の審査です。
10日に一斉に送られてくるので、その中から優秀者候補を3名選定するんですけ
ど、いったい何十通の中の3名なんだろう(>_<)
これも経験なのでとにかくやってみます(^O^)
今日も暑いですね。
秋はいつ訪れるのでしょう。
これから「積○ハウス部会」に出席してきます。
テーマは「不動産鑑定評価からみた税務申告の留意点」です。
いつか機会があったら感想を書きます。いってきます(^^)/
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9月15日14:09:00
こんにちは、行政書士の中田正幸です。
杉並ワンストップ法務サポーターズ <SOS>では、セミナーとは別に無料法律相談会を定期的に開催していくことを決定致しました!早速、先週の9月10日(水)に、第一回目の相談会をスタートしました。第2回目の相談会は10月8日(水)午後6時~午後8時、第3回相談会11月12日(水)午後6時~午後8時を予定しています。今後は、月に1回無料法律相談会を開催していく予定です。SOSのメンバーは、弁護士・司法書士・税理士・社会保険労務士・土地家屋調査士・行政書士が集結連携していますので、お客様の疑問・ご要望に対して様々な角度からお応えしていくことができます。これってどこに相談したらいいの?というご質問など、本当にお気軽にこの相談会をご活用頂ければと思います。詳しくは、下記ホームページをご覧ください。
話変わって、私ごとになりますが、本日9月15日をもって39回目の誕生日を無事に迎えることができました。今後とも、前向きに更なる精進を重ね、お客様のお役に立てるようがんばりますので、ご支援宜しくお願い致します。30代も最後の1年!この1年は特に積極的に体を動かすようにがんばろうと思います。ちなみに、2009年の3月22日(日)で3回目を迎える東京マラソン大会のエントリーが、現在エントリー実施中です。私も、是非参加しようと意気込みエントリーしました。(抽選ではずれたら参加できませんが・・・)エントリー締切は、9月22日(月)までとなっております。ご興味のある方は、下記ホームページでエントリーしてみてはいかがでしょうか!?一緒に気持ちいい汗を流しましょう!
http://www.tokyo42195.org/2009/entry.html
9月19日18:04:58
みなさん、こんにちは。司法書士阿部です。
わたくしの2回目のブログになります。前回から数えておよそ10ヶ月。かなりの更新頻度でございます。
紆余曲折しながらも過ぎ去った10ヶ月ですが、今後は毎週欠かさず更新していこうと決意を新たにするSOS。今後ともご愛顧のほどを・・・。
さて、そんなSOSですが、昨日打合せを行いました。
今後のさらなる活動として毎月第2水曜日に「よろず法律相談(無料)」を開催していくこと、前回の中田さんの記事のとおりです。昨日は、これに関するみなさんへのご案内・宣伝等をいかにしていくかを中心に打合せを行いました。ご案内広告は作成済み、これをどのようにみなさんのお手元に行き渡すか、検討しています。
ちなみに原稿作成者は私。見栄えよく作成したつもりですが、お手に取った方がどんな印象を抱かれるか、気になるところです。お褒めの言葉を期待してたりして(笑)。
打合せの後は、社労士本山さんと弁護士塩澤さんで、夕食を食べに近くの「しゃぶしゃぶ」へ。お酒も入り、楽しいひとときでした。
話は変わりますが、中田さんは東京マラソンに参加申込をしているそうで、昨日の打合せ時にもその話題が出ました。
わたくし、実は興味があり、心の隅っこのほうで「楽しそうだな」って思っていたのですが、口には出さずただ聞いていました。
いざ参加となると尻込み状態の自分。
来年まで心の準備をしておこうかなと。
去年もそんな気持ちを抱いていた気もするけど。
まあ、よしとしよう。
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[ テーマ: 耳寄り情報 ]
9月27日16:55:00
土地家屋調査士の上原です。
今日は、7月に開催したSOSのセミナーでご質問のあった「物納について」のお話です。
2006年12月7日の読売新聞に物納制度の改正についての記事がありました。
記事の詳細は、こちらをクリックして下さい。
⇒http://home.yomiuri.co.jp/landmoney/20061207hg01.htm?from=os2
この改正は平成18年4月1日以降に発生した相続に適用されます。
これまで、相続が発生し、不動産を物納する場合には、
①相続税申告期限(相続発生から10ヶ月)内に
とりあえず「物納」申告を行い。
②申告期限後に納税資金の資金繰りを考慮したうえで、
物納するかを再検討し、
③物納を選択した場合には、境界確定、地積更正等を行い、
④不動産を「物納適格財産」としたうえで、物納をしていました。
このような「とりあえず物納」という方法が行われてきた
主な理由としては、
・物納から延納や現金納付へは変更できても逆はできなかった。
・上記③の境界確定等が物納期限に完了してい場合も、
再申告が可能であった。
・物納の再申告は何度でも繰り返し行うことができた。
などの点があげられます。
今回の税制改正により、不動産物納までの手続き概略は
以下のとおりになります。
(1)物納申請書を提出する時点で原則として、境界確認書、
実測図等を提出する。
↓
(2)上記(1)の書類が提出期限までに境界確認が未了の場合は、
↓
(3)「物納手続関係書類提出期限延長届出書」
を提出することとなります。
これにより、物納申請期限から最長で1年の延長が可能です。
↓
(4)上記(3)の延長期間経過後書類が揃わず
「物納不適格財産」のままだと
↓
(5)税務署長から、20日を期限として
その補正や提出を求められます。
↓
(6)上記(5)の提出ができなかった場合には
申請を取り下げたものとみなされます。
※上記はあくまでも概略です。詳しくは最寄の税務署にてお尋ね下さい。
その他に今回の税制改正によって
・物納申告の許可・却下の判断が迅速化された
(原則3ヶ月以内 最長でも9ヶ月以内)
・相続税を延納中で、資力の状況の変化等により
延納による納付が困難な場合には、申告期限から10年に限り、
納期限が到来していない税額を限度として、
物納を選択できるようになります。
・つまり従来認められなかった「延納」から「物納」への変更が
条件付で可能になります。
今回の改正は、税金を回収する側、納める側ともに
一長一短あります。
不動産をご所有の方は、相続発生後、
残されたご遺族の負担軽減のためにも、
生前に土地の境界確定等を行い、
財産の保全を行われることをお勧めいたします。
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