10月6日17:11:10
司法書士の大河原泰輔です。
今度、うちの子の幼稚園の運動会があります。
初めての運動会です。
その準備が意外にも大変で、休みを取られています。
子供の体操着と運動靴を揃えて、親もジャージを調達しました。
両親も競技に参加するんです。
私は、自分の出る種目をよく知りませんが、とりあえず走るみたいです。
ビデオカメラは、調子が悪いので、修理に出すか迷っています。
(もう間に合わないかもしれない。)
同じく調子の悪かったデジカメは、買い換えました。
両親と近所の親戚も見に来てくれるんですが、お弁当を用意するのが大変。
重箱を買うか迷っています。
食材は、運動会の前日に買いに行こうと思っていたら、夕方からSOSの打合せが・・・。
さて、話は変わりますが、不動産価格の下落が、頻繁に話題にあがっていますね。
新築物件が売れないようです。
ここ杉並でも、一年前より500万~1000万も価格が下落しているようです。
ウチの事務所には、業者が在庫物件をまとめて買い上げる取引の立会・登記依頼が来ています。
どうなるのでしょうか?
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[ テーマ: 日記・雑感 ]
10月11日08:10:00
こんにちは!
税理士の笹岡奈穂美です。
先月の書込ですが(ほぼ1ヵ月がたとうとしています)、
9月19日に開催された秋期大学は無事大盛況に
終えることができました。
ご参加いただいた来賓の方々、運営で参画していただいた
会員の先生方、本当にありがとうございました。
そして、お疲れ様でした。
当日、開校式と式典の司会をおおせつかっていたので、
最後まで忙しかったです。
一応それなりに正装し、写真も撮ってもらったのでこちらに
アップしようかなと思ったのですが、
さすがに遠慮しておきます(^_^;)
個人的な方でやることにします。
10月にはいり、セミナーシーズンとなってしまい、
今月の7日に中野区商工会館で支部会員主催の
「経営革新セミナー」を開催しました。
講師は会員の中から1名、外にN証券のご担当者です。
この私は、というと、司会進行役を受け持ちました。
一部目のお話しでは、
「中小企業経営承継円滑化法」の内容について焦点を定め、
二部では証券会社による企業のM&Aの有効活用です。
円滑化法については、税法部分だけではなく、
民法や金融対策などの
より拡大化された支援策が打ち出されています。
これは、生半可な知識でわかった気になっていたのでは
大やけど!!
実施することにあたり、責任をもって取り組まなくては・・
M&Aは、かつて私としては、大企業について行うもの
と思い込みが強く、正直縁の薄いお話しかなと間違った
認識を持っていたのですが、
今や、中小企業においても「経営承継」をふまえ、
積極的に取組が行われ、
企業の「廃業」を回避させているのですね。
本日は午後からやはり仲間の会員税理士主催の
「経営革新セミナー」の
応援(?)で、S信金の某支店会議室へ向かいます。
スケジュールはギチギチなのですが(やばいのです)、
数ヶ月後の独自開催に向けて、少しでも
情報というか知識を身に付けなければ、と必死です(汗)
その一方、困ったことが…
少し前よりひどいじんましん
(と、最初は思いこんでいた)に悩まされながらも、
業務にかこつけてなかなかお医者さんに
行けなかったのですが、
先日やっと診察をしてもらいました。
ところが、じんましんではなく
病名がわからないといわれました(>_<)
一応処方箋はでたけれど、今日も変化なし
よりひどくなって、
内出血のような状態になってしまいました。
さすがに、
別のお医者さんにみてもらおう
と思い始めています。
多少、普段の月よりも業務がたてこんで
休憩時間は少なくなって いますが、
体のことはわからないですね(;_;)
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10月17日16:23:49
弁護士の塩澤です。
趣味は、サッカーと読書ですが、4月のサッカーの大会で脛骨を骨折してから、約5ヶ月間サッカーができませんでした。
先月、久しぶりにやれたときはとても嬉しかったです。気候もよくなってきて、これから徐々に体力を戻して行きたいと思っています。
読書の方は、家の往復や裁判所などへの往復の際など毎日行っていますが、先日、伊坂幸太郎の「魔王」を読み終わりました。現在の政治情勢と似た状況が背景になっており、考えさせられるところがあり、面白かったです。その前には東野圭吾の「容疑者Xの献身」を読みました。「白夜行」や「幻夜」も読みましたが、売れているだけあって、やはり東野圭吾の本は面白いと思いました。
また今後もいろいろ読んでいこうと思っています。
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10月24日09:58:00
行政書士の中田正幸です。
先日、行政書士杉並支部主催の公益法人制度改革セミナーに出席して来ました。
公益法人制度改革の概要は、平成20年12月1日、民間非営利部門の活動の健全な発展を促進することを目的として、従来の公益法人(民法34条に基づいて設立された社団法人及び財団法人)の設立許可制度を改めて、登記のみで法人が設立できる制度を創設するとともに、そのうちの公益目的事業を行うことを主たる目的とする法人については、民間有識者による委員会の意見に基づき公益法人に認定する制度に移行するというものです。
なんだかわかりづらいですね。もともと社団法人及び財団法人に全く関わりがない方は、本当になんのこっちゃですが・・・
わかりやすくいうと、従来の社団法人や財団法人は、主務官庁(いわばお役所)に公益性を認められたものだけが、法人を設立してその運営をしていくことが許されていました。但し、法人の設立や運営の要件は、お役所の裁量に委ねられ、かなりばらつきがありました。
今後はお役所の裁量に左右されず、法律の要件を満たせば、登記するだけで一般社団法人や一般財団法人が設立できることになります。さらには、一般社団法人や一般財団法人のなかでも、認定法(公益法人及び公益財団法人の認定等に関する法律)という法律の基準を満たせば、公益社団法人や公益財団法人になることもできます。
では、今現在実際に活動している社団法人や財団法人はどういう手続きをとればいいのでしょうか?
平成20年12月1日の新制度施行後5年間は特別の手続をすることなく、従来と同様の法人(新制度のもとでは特例民法法人と呼びます)として存続します。但し、平成25年11月末日までに、一般社団法人や一般財団法人への移行申請をするか、公益社団法人や公益財団法人への移行申請をしなければ、その法人は解散することになってしまうので注意が必要です。
新制度における法人設立要件や税制の詳細については、お問い合わせください。
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10月31日09:39:16
おはようございます。社労士の本山です。
今日で10月も終わりです。
退職する場合月末でという方が多いのかもしれません。
しかし一方で、健康保険、厚生年金等の関係から
「月末で退職すると保険料が1ヶ月分引かれるから
1日前にした方がいいんじゃない?」というような会社からの
話から、退職日を1日ずらすようなこともあると聞いています。
この場合、確かに会社からの給与では1ヶ月分引かれ
ませんので得したような気になるかもしれませんが、
そこの部分については、国民健康保険、国民年金に
加入することになり、その分の保険料を納める必要が
出てきます。
国民健康保険料は各市町村の財源の違いで違いますが、
得てして高いのが現状です。
国民健康保険に、病気じゃないから病院に行くことに
なったらそこから入ればいいよ!と思っている方も
いるかもしれませんが、そこからというのはできません。
申し込みに行くと、遡って請求が来ることになります。
退職日の1日ずらしは会社が保険料負担を少しでも減ら
したいという気持ちからのものであったりするのが
本当のところかと思いますので、本人がどうしても
月末じゃない方がいいという別な理由がないのであれば
月末退職の方がいいのでは?
と個人的には思っています。
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