[ テーマ: 日記・雑感 ]
12月6日13:45:00
こんばんは!
税理士の笹岡です。
早いもので、とうとう今年最後の年を迎えてしまいました。
業務はこれから巷で言うところの
「繁忙期」に突入しますが、忘年会シーズンでもあり、
夜の方のお付き合いも「繁忙期」。
楽しいお酒は大歓迎ですが、なかには仕事の
つながりもあるので緊張する場面も…!
まぁ、心身のバランスを崩さないように気を付けなければ、
と心構えも忘れてはならないんですよね~
先月は、ふとしたはずみでぎっくり腰をしてしまい、それが
思いがけずに重くて(しかも二度!!)、とはいえ、仕事の
手を止めるわけにはいかずで、かなり苦しみました。
体の自由がきかず、思い切り凹んでいました。
今は、痛みもすっかりとれ、快調に過ごしていますが、
健康のありがたさを思いしった次第です。
「ぎっくり腰はくせになるよ~」
と周囲から脅かされていますよ。
地元のお客さんから情報をいただいたのですが、
最寄りの駅近くに「ぎっくり腰」
治療のエキスパートの先生がいるとのこと!
あまり詳しくは書けないのですが、
一見腰の治療とは縁がないような医院です。
そのお話をうかがった時は、
私の腰はかなり快復していましたので
診察は受けずに済んでおりますが、
もし次になったら(どうやら癖になるらしいから)
ぜひお世話になろうと思っています。
さて、《税制の動向》ですが、
平成21年度の税制改正に関する答申が先月出されました。
この「景気の冷え込み」
にどのような対策が打ち出されるのか、
興味深いところです。
相続税制もそのあり方について議論が
重ねられているようです。
新しい事業承継税制の制度化により、
相続税の課税方式が見直されることが
関心度の高いものの1つですが、
導入に反対意見もあるようで、
税制改正の大綱を確認するまでは何とも言えない状況です。
今月の25日に「税制改正」のセミナーに参加予定
なので、心して勉強してきます。
今は「確定申告」の説明会に取りかかりきりです。
1日に1つ終わらせましたが、
16日は朝からロングで行います。
20年分の手引きはまだ発行されていないので、
自前のレジュメを作ることになりそう(^_^;)
これもこの時期の行事です。
一年に一回の総決算ですね。
できるだけ分かりやすく説明できるよう、
準備まっただ中です!
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12月8日15:41:27
私(塩澤)の趣味はサッカーと読書です。
サッカーは小学校からやっていて、今も週1回はボールを蹴っています。
杉並のサッカーチームと、弁護士会のサッカーチームの2つのチームに所属していて、それぞれで、いろいろな大会に出場しています。杉並のチームでは、年に2回、杉並区主催の公式大会があります。この大会では、主審も線審も、杉並区が用意してくれて、いい緊張感の中で試合ができます。弁護士会の方では、年に1回、法曹全国大会があり、2年に1回、弁護士ワールドカップがあります。それ以外にも私設リーグに参加しています。
骨折して何ヶ月もできないときもありましたが、走れなくなるまで、続けていきたいと思っています。
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12月15日09:30:16
行政書士の中田です。今月の12月に施行 された法律の改正に関して触れてみたいと思います。
「出会い系サイト」を利用した児童売春などの犯罪被害から児童を守ることを目的とした「出会い系サイト規制法(正式にはインターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律)」は、平成15年9月に施行されましたが、この出会い系サイト規制法は、一部の規定(出会い系サイト事業者等及び保護者の責務に関する規定、児童に関する誘引の禁止に関する規定)については平成20年9月6日から、その他の規定については、平成20年12月1日から施行されました。以下、新法のポイントを解説します。
出会い系サイト事業の届出に関する手続(新規則第1条及び第2条)
児童による利用の禁止の明示方法(新規則第3条)
出会い系サイト事業者に対する監督措置に関する手続(新規則第7条から第11条まで)
登録誘引情報提供機関(新規則第12条から第19条まで)
などと規定されております。インターネット異性紹介事業を行おうとする場合、事務所の所在地を管轄する公安委員会に届け出をしなければなりません。なお、現在事業を行っている方は、平成21年1月5日までに届け出る必要があります。詳しくは、お問い合わせください。
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12月22日17:31:44
こんばんは。社労士の本山です。
雇用情勢が厳しくなりリストラさえ行われているご時世
なかなか社員に教育を受けさせたくても
そんなお金ないよ!という事業主様も多いと思います。
でも、教育は必要だし・・・・というときに
要件に該当するならば助成金を使ってみてはいかかでしょうか。
「教育等支援給付金」というものがあり、
1.対象職業訓練(専門的な訓練に対する助成) ・・中小企業対象
2.対象短時間等職業訓練(短時間労働者への訓練に対する助成)
・・・大・中小企業対象
3.対象認定実習併用職業訓練(認定実習併用職業訓練に対する助成)
・・・大・中小企業対象
4.対象自発的職業訓練等(自発的な職業能力の支援に対する助成)
・・・大・中小企業対象
講座が10時間以上のものであるとか、対象となる研修等が
専門性を高めるものに限るなどの要件がありますが、
上記1の対象職業訓練の助成率が経費1/2、賃金1/2と
かなりの率になっています。
実際に訓練・研修を実施する前に提出していかなければならない
書類等がありますので、事前の準備が大切です。
こんなご時世です。
少しでも社員の役に立つ所にお金を使うものに対しての
助成金は利用できるようであれば利用していただければと
思います。
詳しくお知りになりたい方はぜひお問い合わせください。
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