2月6日17:03:54
こんにちは、弁護士の塩澤です。
今日、1年に1度の東京弁護士会の会長選挙(副会長と常議員の選挙も)がありました。ちなみに、私も、今回は代議員に立候補しました(選挙がなかったので決定です)。
日本には、基本的に各地方裁判所ごとに弁護士会があります。
もっとも、東京だけは3つの弁護士会があり、私が所属している東京弁護士会のほかに、第一東京弁護士会と第二東京弁護士会があります。
人数的には大雑把には、2:1:1といったところです。
昔は主義主張により別れていたようですが、今は、最初に勤務した事務所のボスと同じ弁護士会に入る、といったような状況で、私もそうです。
弁護士の増員問題、弁護士会費の問題、裁判員制度の問題など、大きな問題がいくつかあり、ほぼ当選者は決まっていても(?)、対抗者がどれだけ票を集めるかは注目されています。
さあ、どうなるでしょうか。
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2月17日11:43:41
こんにちは、行政書士の中田正幸です。
2月16日に、政府が今国会に提出する出入国管理・難民認定法改正案の概要が明らかになりました。
中長期に日本に滞在する外国人に対し、身分証となる「在留カード」を法務大臣が発行し、在留管理を国に一元化する。これに伴って、市区町村で発行している外国人登録証明書を廃止する。またカードの偽造行為には懲役刑や強制退去処分の罰則規定を設けるといった内容のものです。
カードには氏名や生年月日、性別、国籍、住所、在留資格、在留期間を記載し、勤務先や住所などに変更があった場合は、入国管理局に届け出ることを義務づける。
「特別永住者」と呼ばれる在日韓国・朝鮮人は在留カードの対象から外し、新たな身分証明書を発行する。原則3年が上限の外国人の在留期間を5年に延長することも盛り込まれています。
改正案が現実化した場合、罰則規定が強化されるとともに、今まで以上に面倒な手続きが課されることも予想されますが、在留期間の延長などのメリットも考えられます。
SOSでは、外国人の方に対するVISA取得・在留資格取得・更新・永住許可・帰化申請などのお手伝いをさせて頂いております。お気軽にご相談ください。
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2月27日10:39:02
こんにちは。社会保険労務士の本山です。
今日は就業規則のことのことについて
お話しようかなと思います。
10人以上の従業員がいれば就業規則の作成義務があり
法律上はあることになっていますし、
大抵の会社は就業規則を作成していると思います。
その就業規則を見たり、読んだりしていますか?
確かに就業規則って分かりづらい言葉で書いてあるし
まあ、自分には関係ないやと思って
必要な、有給休暇や慶弔休暇の部分だけしか
見たことないという方も多いと思います。
でも就業規則は会社が従業員をどのように思い、業務を
行ううえで、従業員にどうあってほしいと思っているのかが
結構現れていたりするものなのです。
どこかの雛形をそのまま使っているようなものですと
そういうことはないかもしれませんが・・・
そういう姿勢が見えると言う観点から一度、
自分の会社の就業規則を読んでみることをお勧めします。
会社に対する見方、考え方、自分が会社に対してとる姿勢
などが見えてくるかもしれません。
もちろん、労働を提供して給与を得る契約に基づく就業規則
ですから、会社が従業員にしてくれることばかりが
書かれているわけではありません。
会社が従業員に求めているものも書かれています。
単に労働力を提供して給与を貰うだけが働くことなのか、
自分としてどう積極的に受けとめ、動いていくのかなど
今の時代考えることも求めれているような気がしています。
そういう意味でも、会社のルールブックである就業規則の
重要性が増している、そんな風に私は最近感じています。
きっと「へ~」こんな規則があったのかといろいろ気付く
事などがあると思いますので、是非手にとって読んで
頂けたらと思います。
分からないことなど、疑問に思うことなどありましたら
メールでお問い合わせしていただいても構いません。
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