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今の自分にできること。

2011年4月18日19:27:54

土地家屋調査士の上原です。

 東日本大震災で被災された皆様、肉親を亡くされた方、
行方不明になられた方に、心よりお見舞いを申し上げます。

被災地に入って日夜復旧作業・支援を続けている皆様に、
心からの感謝を申し上げます。

地震当日私は、その日中に仕上げなければならない資料
があり、事務所でPCと格闘中でした。

大きな揺れがあったのは感じたのですが、そのまま作業を
続けておりました。

無事、資料を作成し終えたところで船酔いのような
激しい頭痛に襲われ、暫く事務所の床で仮眠をとりました。

その後、ヨメが事務所に飛び込んできました。
「今外は、大変なことになっている!携帯も通じないけど大丈夫?」

その後の日本を襲った惨状は、TV等で報じられているとおりです。

東京では余震、停電、交通機関の運休、ガソリン等の物資が
入手しづらい等の多少の不便はありましたが、被災地のみなさま
のことを思うとこのくらいのことではメゲる訳にはいきません。

震災発生から数日後には、全国の若手調査士のみなさんが
物資を集めたり、現地に物資を届けたりと不眠不休で
必死に活動している姿を見て、こんな時期に家庭の事情で
帰省しなければならない無力な自分が悔しかったです。

地震発生から今日で20日。徐々にではありますが、
現地において復興作業が進んでいくと思われます。

今のところ、
自治体の募集する復興ボランティアに参加する。
節電をする。ガソリンを節約する。
寄付をする。

くらいのことしかできませんが、今後も
自分にできることは何か?
を考えて行動してまいります。

 


障害年金加算改善法が施行されます

2011年4月4日10:09:11

おはようございます。社会保険労務士の本山です。

東京では4月になって桜も咲き始めています。
明日くらいからは暖かくなるようです。
少しは桜の開花が進むでしょうか。

さて、この4月から「障害年金加算改善法」の施行により
障害年金の配偶者は子の加算制度が改正されました。

今までは、「障害年金を受ける権利が発生した時点」で
加算要件を満たす配偶者や、子供がいる場合に
加算がされるだけで、障害年金をもらうようになった後に
結婚したり、子供ができたりしても加算はなされませんでした。

この度の改正により「届け出」をすることで、
新たに加算されることになりました。
障害年金をもらった後から加算要件に該当する家族が
増えていた人は、この4月以降には届け出することで
加算されますので、届け出をしていただければと思います。

遡っては加算されませんので、誤解のないようにお願いします。

なお、同一の子を対象とした障害年金の子加算と配偶者の方へ
支払われる児童扶養手当の両方を受けることはできません。
どちらか金額の高い方を受けることになりますが、
児童扶養手当には所得制限があるほか、障害年金の子の加算も
子供の人数によって金額が違いますので、
お近くの年金事務所、お住まいの市区町村役場の
児童扶養手当担当までお問い合わせください。

 


2011年度相続税改正のポイント

2011年4月1日10:36:00

行政書士の中田です。この度の東北地方太平洋沖地震で被災された方々に、心よりお見舞いを申し上げます。被災地が一日も早く復興することを心よりお祈り申し上げます。

 SOSといたしまても、このような変動著しい日本経済に対し、迅速かつ的確に対応し、お客様の御期待に添えるようがんばる所存でございます。

さて、2011年(平成23年)度の税制改正大綱が閣議決定され、今年の通常国会で成立していれば、相続税についても、本日4月1日以降の相続について適用になる予定でしたが、東北地方太平洋沖地震の関係もあり、衆議院でさえ法案が通っていない状況です。今回の改正法案がいつ成立して、いつから施行されるかは、まだ未定ですが、今回予定されている改正ポイントについて確認しておきたいと思います。

  基礎控除額の引下げで対象者増加・増税

 今までの相続税の基礎控除額は、「5,000万円+1,000万円×法定相続人の数」です。今回の改正によって、「3,000万円+600万円×法定相続人の数」になりました。例えば、法定相続人が3人の場合には、8,000万円から4,800万円に減額されました。相続税は、遺産が相続税の基礎控除額を超える場合に、申告が必要になります。一方、遺産が基礎控除額以下の場合には、申告は不要です。基礎控除額の引下げにより、相続税の申告が必要になる方が倍近く増えることが考えられます。

  死亡保険金の非課税枠縮小で対象者増加・増税

 今までの死亡保険金の非課税枠(限度額)は、法定相続人1人当り500万円でした。、今回の改正によって、法定相続人の中で一定の人(未成年者・障害者・同一生計の人)の数になりました。その結果、非課税枠が縮小することになりました。相続税の遺産額は、取得した死亡保険金から非課税額を控除した後の金額をその他の遺産額に加えた金額です。例えば、取得した生命保険金が2,000万円で非課税枠が1,500万円(500万円×3人)の場合には、500万円をその他の遺産に加えます。その非課税枠が500万円になると、1,500万円を加えなければいけません。従って、さらに相続税の申告義務者・相続税額が増えることになります。

その他の改正点及び詳細等についてはご相談ください。

本日は4月1日エイプリルフール。とはいえ、あまり酷い嘘をついて、イソップと呼ばれないようお気を付けください・・・ 


東日本大震災をみて ・・・ 少しでも行動しよう

2011年3月18日08:45:00

建築士の高須です。
3/11の東北沖での地震 地震発生から約一週間が経過しようとしています。
日が経つにつれ被害全体が大きくなる一方、被災地の方の不安や苦労、そして原発事故に対応する勇敢な姿を見ていると、自身も何か出来ないか?とこみあげ、そして自身の無力さも痛感致します。

今東京にいる私たち一人一人に出来ること、被災された皆様の無事を祈る事、
先ずは出来る事なら、少しでも義援金を送ることだと思います。
被災地の早い復興と皆様のご健康を祈念致し、お見舞い申し上げます。

建築は地震とは大変密接であり、そこで生活する人々の生命・財産を守るものと認識しています。阪神大震災と同様に今回の震災を受けまた反省・改善されると予想します。
今回は地震も然ることながら、津波による被害が甚大でした。強くする建築・街づくりだけでなく優しさ柔軟さも兼ね備えた21世紀型の家づくり街づくりはどんなものだろうか?
難しい課題ですが、少しでも取り組めたらと思っています。


SOS勉強会&交流会

2011年3月4日13:24:00

こんにちは、弁護士の塩澤です。

本日は、SOS勉強会&交流会のお知らせです。

4月8日午後6時30分(開場6時)から、SOSの勉強会(第5回かな、あれっ、調べとかないと)があります。

場所は、阿佐ヶ谷駅か南阿佐ヶ谷駅から5,6分程のところにある、杉並区産業会館です。

今回は、「実は知らない?!個人情報保護法」という題名です。イメージだけで実はあまり内容を知られていない個人情報保護法や、それに絡む不正競争防止法などを、SOSのメンバーが1時間ほどお話ししますが、気軽に質問できる雰囲気の会になると思います。

今後は、「成年後見」なども扱ってみたいと思っておりますが、もし、面白そうなテーマがあれば、ぜひ教えてください。

そうそう、午後8時からは、阿佐ヶ谷駅か南阿佐ヶ谷駅周辺で、交流会があります。そちらだけでももちろんOKですので、ぜひご参加ください。

よろしくお願いします。


年度末が近くなってきました

2011年2月26日09:00:00

司法書士の大河原です。

もうすぐ年度末です。
毎年、4月から税制が変わるものがあります。

税制が変わると、司法書士の主要業務である「登記」にかかる登録免許税など影響が出ます。
ときには、増税があり、登記の駆け込み重要が出るので忙しくなります。

現状の登録免許税は、租税特別措置法で、税金の軽減が受けれるものが幾つかあります。
特に、居住用の住宅を購入する場合に大きな軽減があるのですが、この軽減規定が年度末で切れます。
といっても、毎回、この時期に延長されるのですが、今年はどうなんでしょう?
こんなに不安な年はありません。
閣議決定はされているそうですが、予算案が通らないといけない?

登記事項証明書が安くなるなど、嬉しい改正案もありますが、法務省からの通達を見ると、「予算案が通れば」と明記されています。
どうなるのか経過を見守ります。


フランチャイズと商標

[ テーマ: 自己紹介・活動紹介 ]

2011年2月23日14:05:04

昨年末(もう2か月前の話ですね)、特許権と商標権のライセンス契約の仕事が立て続けにありました。
フランチャイザー(親・本部)が、フランチャイジー(子・加盟店)に対し通常実施権(特許)と通常使用権(商標)を許諾するという契約です。あまり詳しく書けませんが単なる商標使用のみならずOEM契約部分もあり、依頼主の要望に合致した契約書を作成するのはなかなか根気がいる作業でした。

今日は商標の使用許諾についてお話したいと思います。

フランチャイズ経営は、いわば「のれん分け」です。つまり、フランチャイザー(親・本部)はフランチャイジー(子・加盟店)に対して自社ブランド名やロゴなど営業の象徴となる標章の使用を許諾し、フランチャイジー(子・加盟店)から使用料金を受ける経営形態です。
フランチャイザー(親・本部)が使用を許諾するためには、許諾対象の登録商標が必須です。

商標登録が行われていない場合には、その営業の象徴となる標章(ブランド名やロゴ)は「誰でも使用できる」状態であり、他人に対し「使用してよい」とか「使用してはいけない」などといった使用制限をすることはできません。

商標登録をしないままにフランチャイズ経営を行いつづけると、ある日突然まったく関係のない第三者に同じブランド名を出願登録されてしまう可能性があります。
こうなってしまうと、フランチャイザー(親・本部)が商標を使用できないだけでなく、フランチャイジー(子・加盟店)の使用に対しても第三者から損害賠償請求、使用差止め、等の請求がされる恐れがあります。

①フランチャイザー(親・本部)となる事業者は必ず商標を登録をすること、
②フランチャイジー(子・加盟店)となる事業者は、フランチャイザー(親・本部)から使用を許諾される商標がきちんと登録されているか確認をすること、
が大切です。

友好的なフランチャイズ契約を維持するためには、フランチャイザー(親・本部)による商標登録は必須です。

弁理士 岡沢理華(高円寺特許事務所


ひさびさの雪

2011年2月13日18:11:01

土地家屋調査士の上原です。

昨日は久々に雪でしたね。
事務所から見える阿佐谷の街は雪化粧で美くて
良かったのですが、外での作業は中止しました。

そんなワケで昨日は久々の土曜日休日を過ごせました。
このところ少し疲れ気味だったので、「恵みの雨」ならぬ
「恵みの雪」となりました。


相続税の改正について

[ テーマ: 耳寄り情報 ]

2011年2月5日23:05:46

こんにちは。司法書士の阿部です。

 

新年になり、1ヶ月が経ちました。早いものです。

もうすぐ確定申告の時期です。

が、私は、いまだ準備未着手。

毎日のように準備しなくてはと思うのですが、丸一年分を溜め込んでしまっているため、手をつけ始めることさえ恐怖を覚える今日この頃です・・・。

やらなくては。

 

さて、既にご承知の方も多いと思いますが、来る4月1日より相続税等の改正・施行がなされる見通しです。

相続手続に係ることが多い私たち司法書士にとっても影響の大きい改正です。

 

改正の内容は、相続税の基礎控除額が減額されるというもの。

具体的に、現在の相続税の基礎控除額は、「5,000万円+1,000万円×法定相続人の数」ですが、これが4割圧縮されて、「3,000万円+600万円×法定相続人の数」となります。例えば、法定相続人が2人の場合には、7,000万円から4,200万円に減額されることになります。

相続税は、遺産が相続税の基礎控除額を超える場合に申告が必要になるものですが、遺産が基礎控除額以下の場合には、申告は不要です。

今回の改正(基礎控除額の引下げ)により、相続税の申告が必要になるケースが倍増することは間違いないですよね。特に都内にご自宅を所有されている方は、改正により相続税がかかる可能性が高くなるはずです。

  

以上から、今後、相続税のために生前の対策等を考慮すべきケースも多々出てくるのではないかと思います。

考慮すべき可能性のある方は、是非、税理士を含む専門化集団である私たちSOSをご活用ください!


年金支給取り扱い改正

2011年1月31日10:27:49

おはようございます。社労士の本山です。

早いもので、今日で1月が終わりです。
年を追うごとに早くなっていくものなんですね~
とつくづく感じます。

さて、最近大臣による年金支給開始年齢引き上げ論
なども出て、またまた年金に対する関心も集まってきている
所ですが、他にもちょこちょこ実はいろいろ取り扱いなどの
改正がなされています。今回2つ取り上げてみたいと思います。

60~64歳の年金受給者を対象とした在職老齢年金の扱い

 今までは「定年」を理由にその後継続雇用されることになったけど、
給与額が下がった場合、1日も開かずに継続して働いていたとしても
いったん退職したとみなして手続きをすることで、下がった後は
低い給与額による年金額の決定がなされていました。

 ところが、「定年」を理由としないけれど継続雇用され給与が下がる
ケースにはこれは適用されず、給与が下がってから3カ月たって
やっと見直しがなされる、という不公平な状況が続いていました。

そのために、定年を理由としなくても、定年と同様の扱いにする
とされました。これによって、給与が下がってからの年金支給額が
変わるまでの時間が短縮されたことになります。

第3号被保険者(被扶養配偶者)の第1号被保険者手続き漏れの
取り扱い

 サラリーマンの妻など被扶養配偶者の人は、第3号被保険者と言われ、
自分で保険料を納めることなく、将来年金が支給されることになっています。

 この人の配偶者が会社を辞め、自営業や無職になった際、
自分で保険料を納める「第1号被保険者」になる手続きを自分で
市役所の窓口で行う必要があります。手続きをしないで放っておくと、
手続きをするようにとの案内が届くのですが、
それでも手続きをせずに来てしまっている人が
結構いるのが現実です。

この場合、2年前までは保険料を後から納めることができるのですが、
それ以上過ぎると「未納」とされ、年金の支給要件の年数にも、
もちろん金額にも反映されなくなります。

ところが、以前の社会保険庁の案内不足だとのことから、
2年以内の保険料は納めてもらうが、それよりも前のものについては
払ったとみなして、年金支給年数にも金額にも反映するとの
変更がなされました。

 

 ②については、私はいい気持ちはしていません。
なぜなら、きちんと払った人と催促の案内まで来ていたにも関わらず
放っておいた人と、同じ扱いにするのが腑に落ちないからです。
市役所に行ってお金がない場合「免除申請」というものができます。
それをしておくことで、金額は減りますが(後から追納可)年数には
加算される制度もあるわけです。
何もしなかった人が、手続きに行った人よりも金額が少なく支給される
こともおかしいですし、ほったらかし勝ちのようなまじめに払っている人を
愚弄しているように私には感じられならないからです。

報道も殆どされず知る人ぞ知るというマイナーな話題ですが、
本当の改革とは程遠い、きちんとアナウンスをしなかったのが悪い
というようなクレーマー的言い分によって、まじめな人に不利益を
与える方向に変えられていく現実ってどうなのよと
なんだかとっても釈然としない自分がいます。

皆さんはどんな風にお考えになりますか?