[ テーマ: 自己紹介・活動紹介 ]
3月6日18:41:03
こんにちは。司法書士の阿部です。
今日は1日雨が降っていました。そんなときに外出予定が多くなる私・・・。
今日の外出先は、とある老人ホーム。
成年後見に関する依頼を受け、後見センターの方と一緒に本人と面談してきました。
「成年後見」
ご存知でしょうか?
成年後見は、認知症等により判断能力が乏しくなった高齢者等本人に代わって財産管理と身上看護を行うものです。
悪質商法等にひっかかってしまった際には本人の代わりに取消権を行使したり、介護施設への入所契約・費用の支払、確定申告等まで行います。
私たち専門家が後見人として選任されるのは、例えば周りに親族の方がいないケースが多く、身近にお子さんや家族の方がいれば専門家でなくても後見人になることは可能です。
専門的な知識も要求される成年後見ではあるものの、区の施設や成年後見センター等で丁寧に手続きを教えてもらえるのです。
やはり、他人に財産を管理してもらうわけですから、大事なのは信頼関係です。
自分を育ててくれた親のことだからと考えると、身近な親族が後見人になるのも自然な発想。
そのうえで、専門家後見人としては、大前提として信頼関係を築くことが大事になりますよね。
そんなことを成年後見センターの方と帰りのバスの中で話していました。
後見センターへの相談や問い合わせはとても多いようです。
成年後見制度もかなり定着した制度になっているんだなと思うのと同時に、高齢化社会を実感します。
私たちSOSでも、成年後見に関するご質問やお問い合わせ、書類作成の仕方のご案内等々、可能な限りお力になりたいと思っていますので、お気軽にお問い合わせください。
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2月27日10:39:02
こんにちは。社会保険労務士の本山です。
今日は就業規則のことのことについて
お話しようかなと思います。
10人以上の従業員がいれば就業規則の作成義務があり
法律上はあることになっていますし、
大抵の会社は就業規則を作成していると思います。
その就業規則を見たり、読んだりしていますか?
確かに就業規則って分かりづらい言葉で書いてあるし
まあ、自分には関係ないやと思って
必要な、有給休暇や慶弔休暇の部分だけしか
見たことないという方も多いと思います。
でも就業規則は会社が従業員をどのように思い、業務を
行ううえで、従業員にどうあってほしいと思っているのかが
結構現れていたりするものなのです。
どこかの雛形をそのまま使っているようなものですと
そういうことはないかもしれませんが・・・
そういう姿勢が見えると言う観点から一度、
自分の会社の就業規則を読んでみることをお勧めします。
会社に対する見方、考え方、自分が会社に対してとる姿勢
などが見えてくるかもしれません。
もちろん、労働を提供して給与を得る契約に基づく就業規則
ですから、会社が従業員にしてくれることばかりが
書かれているわけではありません。
会社が従業員に求めているものも書かれています。
単に労働力を提供して給与を貰うだけが働くことなのか、
自分としてどう積極的に受けとめ、動いていくのかなど
今の時代考えることも求めれているような気がしています。
そういう意味でも、会社のルールブックである就業規則の
重要性が増している、そんな風に私は最近感じています。
きっと「へ~」こんな規則があったのかといろいろ気付く
事などがあると思いますので、是非手にとって読んで
頂けたらと思います。
分からないことなど、疑問に思うことなどありましたら
メールでお問い合わせしていただいても構いません。
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2月17日11:43:41
こんにちは、行政書士の中田正幸です。
2月16日に、政府が今国会に提出する出入国管理・難民認定法改正案の概要が明らかになりました。
中長期に日本に滞在する外国人に対し、身分証となる「在留カード」を法務大臣が発行し、在留管理を国に一元化する。これに伴って、市区町村で発行している外国人登録証明書を廃止する。またカードの偽造行為には懲役刑や強制退去処分の罰則規定を設けるといった内容のものです。
カードには氏名や生年月日、性別、国籍、住所、在留資格、在留期間を記載し、勤務先や住所などに変更があった場合は、入国管理局に届け出ることを義務づける。
「特別永住者」と呼ばれる在日韓国・朝鮮人は在留カードの対象から外し、新たな身分証明書を発行する。原則3年が上限の外国人の在留期間を5年に延長することも盛り込まれています。
改正案が現実化した場合、罰則規定が強化されるとともに、今まで以上に面倒な手続きが課されることも予想されますが、在留期間の延長などのメリットも考えられます。
SOSでは、外国人の方に対するVISA取得・在留資格取得・更新・永住許可・帰化申請などのお手伝いをさせて頂いております。お気軽にご相談ください。
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2月6日17:03:54
こんにちは、弁護士の塩澤です。
今日、1年に1度の東京弁護士会の会長選挙(副会長と常議員の選挙も)がありました。ちなみに、私も、今回は代議員に立候補しました(選挙がなかったので決定です)。
日本には、基本的に各地方裁判所ごとに弁護士会があります。
もっとも、東京だけは3つの弁護士会があり、私が所属している東京弁護士会のほかに、第一東京弁護士会と第二東京弁護士会があります。
人数的には大雑把には、2:1:1といったところです。
昔は主義主張により別れていたようですが、今は、最初に勤務した事務所のボスと同じ弁護士会に入る、といったような状況で、私もそうです。
弁護士の増員問題、弁護士会費の問題、裁判員制度の問題など、大きな問題がいくつかあり、ほぼ当選者は決まっていても(?)、対抗者がどれだけ票を集めるかは注目されています。
さあ、どうなるでしょうか。
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1月16日12:00:00
こんにちわ。司法書士の大河原です。
お正月ボケもようやく抜け普段の生活に戻りました。
そろそろ今年の目標でも立てようかと思います。
まず、プライベート。
運動して体力をつけたい。子供の遊びについていけなくなってきているので。
ゴルフを始めたい。最近はあまり趣味がないのと、休日に気ままに出かけたいので。
マイホームを持ちたい。そう思ってると仕事ががんばれるので。
こんな感じでしょうか。
次に仕事。
「景気より天気それよりも元気」という小売業の格言のように、不景気に負けないよう元気にやっていきたいですね。
景気が落ち込めば司法書士の不動産登記業務に大きく響くので不安もあります。
代わりに成年後見の分野に力を入れ始めましたが、報酬がもらえるのは就任から一年以上先のこと。
これじゃ、元気にやるぐらいしかない。
前向きに頑張ります。
本年も宜しくお願い申し上げます。
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[ テーマ: 耳寄り情報 ]
1月10日02:02:00
あけましておめでとうございます。
土地家屋調査士の上原です。
昨年、杉並支部で法務局との事務打合せ会に出席したところ、
法務局の職員の方から、
「高井戸東地区で、区画整理があり、その区域は14条地図になる予定です。」
との報告がありました。
ここで、少し長くなりますが、14条地図についての説明を。。。
不動産登記法第14条1項では、
「登記所には、地図及び建物所在図を備え付けるものとする。」
建物所在図に関しては、また別の機会にふれることにして、
地図に関する規定を列挙していくと。。。。
不動産登記法14条2項では、
「前項の地図は、1筆又は2筆以上の土地ごとに作成し、
各土地の区画を明確にし、地番を表示するものとする。」
と内容が規定されていて、
不動産登記法14条4項では、
「第1項の規定により地図が備え付けられるまでの間、これに代えて、
地図に準ずる図面を備え付けることができる。」
と「地図に準ずる図面」の立場が説明され、
不動産登記法14条5項で、
「前項の地図に準ずる図面は、1筆または2筆以上の土地ごとに
土地の位置、形状及び地番を表示するものとする」
と地図に準ずる図面についての内容が規定されています。
かいつまんで、要約すると、不動産登記法14条は、
「登記所は、原則として、各土地の区画を明確にした地図、を備え付けること。」
と規定しながらも。。。
「地図がまだ備え付けられていない場所では、地図が備え付けられるまでの間、
各土地の大まかな形を示した地図に準ずる図面を備えつければよいですよ。」
という2段論法で成り立っています。
杉並区に限らず法14条地図がない地域は、地図に準ずる図面(いわゆる公図)
のみであり、各土地の区画が明確になっている公的資料
がないことが土地境界の紛争の原因
になっていたりしたのですが、
今回区画整理の行われた地域だけは、世界測地系の座標により
各筆の筆界点が明確化さた14条地図
が法務局に残ることになります。
平成14年4月1日に施行された改正測量法により、
日本の緯度・経度が日本測地系(旧測地系)から
世界測地系(新測地系)に変更されて約6年、
この間に、国交相は、都市再生街区基準点↓
という世界測地の座標をもった基準点をDID地区
(人口密集地域≒都内全域)に予算をつけて配点し、
平成19年ごろを目処にこの都市再生街区基準点の管理が、
各市区町村に移管され、土地家屋調査士の作成する
地積測量図も原則としてこの基準点をもとに
世界測地系で作成されていたはずなんですが。。。。
平成20年12月現在杉並区では、この都市再生街区基準点の
管理移管を受けておりません。
ということは。。。。。
基準点を使用して測量作業を行う場合には、管理者から使用承認をとらなければ
ならないのですが、杉並区内の都市再生街区基準点には、
管理者がおらず、使用承認がとれないため、使用ができません。
よって、杉並区では、世界測地系の地積測量図が少ない
という現状があります。
(稀に、区境や、国土地理院が管理していた時期に測量されたものは、世界測地系の座標をもった地積測量図があるようです。)
区としても、管理する予算の都合とか、これから施行する事業との兼ね合いなど
の都合があってのことだと思うのですが、
今回の区画整理地域は、
区画整理の特例で、
都市再生街区基準点を使用して測量したのか?
それとも
GPSで独自に世界測地の基準点を新設したのか?
興味あるところです。
また詳細がわかりましたらこのブログで報告させていただきます。
今回は新年早々長文にもかかわらずご愛読いただきありがとうございました。
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1月5日11:06:50
あけましておめでとうございます。司法書士の阿部です。
今年は長いと楽しみにしていた年末年始の連休も、過ぎてしまえばあっという間ですね。みなさんはどんな年末年始を過ごされましたでしょうか。私は、完全に「寝正月」でした。今日から仕事始めではありますが、体も頭もまだ回転の鈍い私です。
さて、平成20年、思い返せばいろいろなことがありました。
オリンピック開催等、華やかな出来事もたくさんあったはずですが、景気後退という重苦しい印象が強く残っているのは私だけではないと思います。年をまたぎ、まだまだ先の見えない不況の波ではありますが、新たな気持ちで一歩一歩着実に前に進んでいくことを心がけていきたいと、年の初めに思う次第です。
私たちSOSとしても、まだまだ力不足と感じることも多々あった昨年ではありますが、地道な努力を絶やさず、みなさんのお力になれるよう一層の努力をしていきたいと思います。
本年もご愛顧のほど、よろしくお願い致します。
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12月22日17:31:44
こんばんは。社労士の本山です。
雇用情勢が厳しくなりリストラさえ行われているご時世
なかなか社員に教育を受けさせたくても
そんなお金ないよ!という事業主様も多いと思います。
でも、教育は必要だし・・・・というときに
要件に該当するならば助成金を使ってみてはいかかでしょうか。
「教育等支援給付金」というものがあり、
1.対象職業訓練(専門的な訓練に対する助成) ・・中小企業対象
2.対象短時間等職業訓練(短時間労働者への訓練に対する助成)
・・・大・中小企業対象
3.対象認定実習併用職業訓練(認定実習併用職業訓練に対する助成)
・・・大・中小企業対象
4.対象自発的職業訓練等(自発的な職業能力の支援に対する助成)
・・・大・中小企業対象
講座が10時間以上のものであるとか、対象となる研修等が
専門性を高めるものに限るなどの要件がありますが、
上記1の対象職業訓練の助成率が経費1/2、賃金1/2と
かなりの率になっています。
実際に訓練・研修を実施する前に提出していかなければならない
書類等がありますので、事前の準備が大切です。
こんなご時世です。
少しでも社員の役に立つ所にお金を使うものに対しての
助成金は利用できるようであれば利用していただければと
思います。
詳しくお知りになりたい方はぜひお問い合わせください。
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12月15日09:30:16
行政書士の中田です。今月の12月に施行 された法律の改正に関して触れてみたいと思います。
「出会い系サイト」を利用した児童売春などの犯罪被害から児童を守ることを目的とした「出会い系サイト規制法(正式にはインターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律)」は、平成15年9月に施行されましたが、この出会い系サイト規制法は、一部の規定(出会い系サイト事業者等及び保護者の責務に関する規定、児童に関する誘引の禁止に関する規定)については平成20年9月6日から、その他の規定については、平成20年12月1日から施行されました。以下、新法のポイントを解説します。
出会い系サイト事業の届出に関する手続(新規則第1条及び第2条)
児童による利用の禁止の明示方法(新規則第3条)
出会い系サイト事業者に対する監督措置に関する手続(新規則第7条から第11条まで)
登録誘引情報提供機関(新規則第12条から第19条まで)
などと規定されております。インターネット異性紹介事業を行おうとする場合、事務所の所在地を管轄する公安委員会に届け出をしなければなりません。なお、現在事業を行っている方は、平成21年1月5日までに届け出る必要があります。詳しくは、お問い合わせください。
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12月8日15:41:27
私(塩澤)の趣味はサッカーと読書です。
サッカーは小学校からやっていて、今も週1回はボールを蹴っています。
杉並のサッカーチームと、弁護士会のサッカーチームの2つのチームに所属していて、それぞれで、いろいろな大会に出場しています。杉並のチームでは、年に2回、杉並区主催の公式大会があります。この大会では、主審も線審も、杉並区が用意してくれて、いい緊張感の中で試合ができます。弁護士会の方では、年に1回、法曹全国大会があり、2年に1回、弁護士ワールドカップがあります。それ以外にも私設リーグに参加しています。
骨折して何ヶ月もできないときもありましたが、走れなくなるまで、続けていきたいと思っています。
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