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あけましておめでとうございます

1月5日11:06:50

あけましておめでとうございます。司法書士の阿部です。

今年は長いと楽しみにしていた年末年始の連休も、過ぎてしまえばあっという間ですね。みなさんはどんな年末年始を過ごされましたでしょうか。私は、完全に「寝正月」でした。今日から仕事始めではありますが、体も頭もまだ回転の鈍い私です。

さて、平成20年、思い返せばいろいろなことがありました。
オリンピック開催等、華やかな出来事もたくさんあったはずですが、景気後退という重苦しい印象が強く残っているのは私だけではないと思います。年をまたぎ、まだまだ先の見えない不況の波ではありますが、新たな気持ちで一歩一歩着実に前に進んでいくことを心がけていきたいと、年の初めに思う次第です。

私たちSOSとしても、まだまだ力不足と感じることも多々あった昨年ではありますが、地道な努力を絶やさず、みなさんのお力になれるよう一層の努力をしていきたいと思います。

本年もご愛顧のほど、よろしくお願い致します。


キャリア形成促進助成金

12月22日17:31:44

こんばんは。社労士の本山です。

雇用情勢が厳しくなりリストラさえ行われているご時世
なかなか社員に教育を受けさせたくても
そんなお金ないよ!という事業主様も多いと思います。

でも、教育は必要だし・・・・というときに
要件に該当するならば助成金を使ってみてはいかかでしょうか。

「教育等支援給付金」というものがあり、
1.対象職業訓練(専門的な訓練に対する助成) ・・中小企業対象
2.対象短時間等職業訓練(短時間労働者への訓練に対する助成)
   ・・・大・中小企業対象
3.対象認定実習併用職業訓練(認定実習併用職業訓練に対する助成)
   ・・・大・中小企業対象
4.対象自発的職業訓練等(自発的な職業能力の支援に対する助成)
   ・・・大・中小企業対象

講座が10時間以上のものであるとか、対象となる研修等が
専門性を高めるものに限るなどの要件がありますが、
上記1の対象職業訓練の助成率が経費1/2、賃金1/2と
かなりの率になっています。

実際に訓練・研修を実施する前に提出していかなければならない
書類等がありますので、事前の準備が大切です。

こんなご時世です。
少しでも社員の役に立つ所にお金を使うものに対しての
助成金は利用できるようであれば利用していただければと
思います。

詳しくお知りになりたい方はぜひお問い合わせください。

 


出会い系サイト規制法の改正について

12月15日09:30:16

 行政書士の中田です。今月の12月に施行 された法律の改正に関して触れてみたいと思います。

「出会い系サイト」を利用した児童売春などの犯罪被害から児童を守ることを目的とした「出会い系サイト規制法(正式にはインターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律)」は、平成15年9月に施行されましたが、この出会い系サイト規制法は、一部の規定(出会い系サイト事業者等及び保護者の責務に関する規定、児童に関する誘引の禁止に関する規定)については平成20年9月6日から、その他の規定については、平成20年12月1日から施行されました。以下、新法のポイントを解説します。

 出会い系サイト事業の届出に関する手続(新規則第1条及び第2条)

  • 事業開始、事業の廃止等に係る届出について、届出書の様式、提出先、提出時期等が規定されました。
  • 事業開始の届出における添付書類として、住民票の写し、成年被後見人等に該当しない旨の登記事項証明書等が規定されました。
  • 事業開始の届出事項である業務の実施の方法に関する事項(新法第7条第1項第6号)として、出会い系サイト事業のURL等が規定されました 

 児童による利用の禁止の明示方法(新規則第3条)

  • 電子メールによる広告又は宣伝では、当該電子メールの表題部に、児童が当該出会い系サイト事業を利用してはならない旨の文言が表示され、又は「18禁」と表示されるようにすることとされました。


 出会い系サイト事業者に対する監督措置に関する手続(新規則第7条から第11条まで)     

  • 指示、停止命令、処分移送通知等に関する手続が規定されました。


 登録誘引情報提供機関(新規則第12条から第19条まで)     

  • 登録誘引情報提供機関について、登録に係る申請書の様式、添付書類等が規定されました。    
  • 誘引情報提供業務の実施基準として、
    * 誘引情報提供業務に用いる通信端末機器の機能に支障が生じた場合において、速やかに、当該支障を除去するための措置を講ずること。
    * 誘引情報提供業務に通算して6月以上従事した経験を有すること等一定の条件を満たした者が常時誘引情報提供業務に従事すること。
    * 誘引情報提供業務が専任の管理者による管理の下で行われること。
    * 誘引情報提供業務の適正な実施の確保に関する業務方法書その他の文書に記載された事項に従って誘引情報提供業務を実施すること。
    * 禁止誘引行為に係る異性交際に関する情報を出会い系サイト事業者に提供する場合において、その日時並びに当該情報の内容及びその送信元識別符号の記録を作成し、その作成の日から1年間保存すること。
    * 誘引情報提供業務に関して知り得た情報を、正当な理由なく、誘引情報提供業務の用に供する目的以外に利用しないこと。
     が規定されました。    
  • 登録誘引情報提供機関の業務の実施に係る報告として、3月ごとに、その期間内に事業者に提供した情報の件数その他の誘引情報提供業務の実施状況を、遅滞なく、国家公安委員会に報告しなければならないこととされました。

などと規定されております。インターネット異性紹介事業を行おうとする場合、事務所の所在地を管轄する公安委員会に届け出をしなければなりません。なお、現在事業を行っている方は、平成21年1月5日までに届け出る必要があります。詳しくは、お問い合わせください。
 


趣味

12月8日15:41:27

私(塩澤)の趣味はサッカーと読書です。

サッカーは小学校からやっていて、今も週1回はボールを蹴っています。

杉並のサッカーチームと、弁護士会のサッカーチームの2つのチームに所属していて、それぞれで、いろいろな大会に出場しています。杉並のチームでは、年に2回、杉並区主催の公式大会があります。この大会では、主審も線審も、杉並区が用意してくれて、いい緊張感の中で試合ができます。弁護士会の方では、年に1回、法曹全国大会があり、2年に1回、弁護士ワールドカップがあります。それ以外にも私設リーグに参加しています。

骨折して何ヶ月もできないときもありましたが、走れなくなるまで、続けていきたいと思っています。


確定申告の説明会

[ テーマ: 日記・雑感 ]

12月6日13:45:00

こんばんは!
税理士の笹岡です。
早いもので、とうとう今年最後の年を迎えてしまいました。
業務はこれから巷で言うところの
繁忙期」に突入しますが、忘年会シーズンでもあり、
夜の方のお付き合いも「繁忙期」。
楽しいお酒は大歓迎ですが、なかには仕事の
つながりもあるので緊張する場面も…!
まぁ、心身のバランスを崩さないように気を付けなければ、
と心構えも忘れてはならないんですよね~

先月は、ふとしたはずみでぎっくり腰をしてしまい、それが
思いがけずに重くて(しかも二度!!)、とはいえ、仕事の
手を止めるわけにはいかずで、かなり苦しみました。
体の自由がきかず、思い切り凹んでいました。
今は、痛みもすっかりとれ、快調に過ごしていますが、
健康のありがたさを思いしった次第です。
「ぎっくり腰はくせになるよ~」
と周囲から脅かされていますよ。
地元のお客さんから情報をいただいたのですが、
最寄りの駅近くに「ぎっくり腰」
治療のエキスパートの先生がいるとのこと!
あまり詳しくは書けないのですが、
一見腰の治療とは縁がないような医院です。
そのお話をうかがった時は、
私の腰はかなり快復していましたので
診察は受けずに済んでおりますが、
もし次になったら(どうやら癖になるらしいから)
ぜひお世話になろうと思っています。

さて、《税制の動向》ですが、
平成21年度の税制改正に関する答申が先月出されました。
この「景気の冷え込み」
にどのような対策が打ち出されるのか、
興味深いところです。
相続税制もそのあり方について議論が
重ねられているようです。
新しい事業承継税制の制度化により、
相続税の課税方式が見直されることが
関心度の高いものの1つですが、
導入に反対意見もあるようで、
税制改正の大綱を確認するまでは何とも言えない状況です。
今月の25日に「税制改正」のセミナーに参加予定
なので、心して勉強してきます。

今は「確定申告」の説明会に取りかかりきりです。
1日に1つ終わらせましたが、
16日は朝からロングで行います。
20年分の手引きはまだ発行されていないので、
自前のレジュメを作ることになりそう(^_^;)
これもこの時期の行事です。
一年に一回の総決算ですね。
できるだけ分かりやすく説明できるよう、
準備まっただ中です!


風邪の季節

11月28日16:18:09

司法書士 大河原です。

 

季節の変わり目、風邪をひきやすい時期です。

街中では、マスクをしている方をよく見かけます。

実は、私も風邪をひいてしまいました。

思い起こせば、体調を崩すのはいつも、忙しい月末。

猛省。

 

風邪といえば、私は、熱が40度を超えることがよくあります。

大人になった今でもです。

ウチの体温計は、40.5度までは表示されますが、それ以上になるとエラーになってしまいます。

このエラー表示になるのです。

寝て汗をかいて、熱を測ると38度位まで下がるのですが、着替えをしてる最中に、首の辺りから猛烈な熱が込上げてきます。

着替え終わって熱を測ると、また40度以上。

これを繰返していくうちに次第に熱が下がります。

慣れっこなので病院には行きません。

体質なんでしょうか?

ちなみに、37度の熱でも普通に辛いです。

大丈夫なんでしょうか?

 

皆さんも風邪には気をつけましょう。

 


研修&忘年会&繁忙期シーズンに突入!

11月15日07:10:00

土地家屋調査士の上原です。
昨日は、急ぎの現場が入ってしまい遅れての参加となりましたが、
SOSの起業勉強会にご来社いただきました皆様ありがとうございます。

当事務所には、そろそろ
師走の足音がヒタヒタと忍び寄ってきております。
師走といえば、
矢印39年内納期の急ぎの仕事
矢印39調査士会の研修
矢印39忘年会
の3大行事が。。。。。
これでもか、これでもか!と押し寄せてきます。

昨年は、11月末ごろからそのような状態だったのですが、
今年は2週間ばかり早くシーズン到来と相成りました。

研修も受講するだけならよいのですが、
今年は東京土地家屋調査士会の
「登記基準点プロジェクトチーム」の任を仰せつかっている為
12月の研修の発表の用意で時間がなかなかありません。

このシーズンになると、
建物表題登記の納期に遅れてしまう夢
境界立会いが不調に終わる夢
などの定番の悪夢にうなされたりするのですが。。。
今年はこれに加え、
研修前日になって資料が用意できてない!
という新たな悪夢も追加されそうです。

まぁ、座右の銘である
「焦らず・騒がず・冷静にその時点で自分にできる
最良のことをする。」
をキモに命じて無理せずノビノビと乗り切ります。


 

 

 


 


出張での出来事

[ テーマ: 日記・雑感 ]

11月7日20:24:00

司法書士阿部です。
最近、地方に出張に行くことが多い私です。出張といっても常に日帰り。出張ついでに観光をしたいという願望を持ちつつも、翌日の業務のことを考えていつも足早に帰ってしまいます。どうせなら、日帰りで帰れないほど遠いところまで出張したいな、なんて思ったりも。

そんな出張での体験談を今日はひとつ。先々月の徳島への出張での出来事です。徳島へは飛行機で。もともと飛行機という乗り物に苦手意識をもっている私なのですが、これがさらにひどくなる経験をしました。以下、そのときの体験です。

 

その日は風の強い日だった。天候も優れず、雨もぱらぱらと降っている。飛行機が無事に滑走路を離れてホッ。しばらくして、スチュワーデスさんが飲み物を提供しはじめたころ、揺れが起き始めた。

天候が思わしくないため揺れが予想されるだろう旨のアナウンスが離陸前にあったため、ドキドキしながらも「きたな」くらいの気持ちだった。揺れは一時的なもので、すぐに止むものだろうと。

しかし、10秒・20秒・30秒と時間は経過せど揺れは止まない。次第に身体からは冷や汗。飲み物を配膳していたスチュワーデスさんは、ワゴンを裏方へ下げ、機内アナウンスを始めた。

「揺れが続いていますがみなさんご安心下さい。揺れがおさまり次第飲み物を再度提供します。」

揺れがおさまり、飲み物が配膳され始めると、また揺れが。そんなことが繰り返され、わたくしの発汗が最高潮をむかえたころ、ズシン!と大きな揺れとともにお尻が一瞬宙へ。富士急ハイランドの「絶叫」なんてなんのその。隣の女性は身体をこわばらせ、肘掛を越えて私の「領域」を侵してくる。「大丈夫ですよハート」なんて声をかけたかったのだが、ボクの顔には汗が垂れていた。

オレの生命保険の受取人って誰にしているんだったかな・・・。一瞬考えた。あたふたと色んなこと考えながらも、「死にたくない」と真剣に思ったのは生まれて初めてでした。
揺れが続く中、何度目のアナウンスだったろう。

「揺れが続いていますがご安心ください。ただ、みなさまの安全を考え、飲み物の提供はひかえさせていただきます。誠に申し訳ありません。本当に申し訳ありません・・・」

って、お声がめちゃくちゃ震えてるじゃないですかーーーっ!!!

 

 

さらに増す恐怖心。

 

 

 

 

 

 

後日談としてブログに書ける喜びを噛み締めている司法書士阿部でした。


退職日

10月31日09:39:16

おはようございます。社労士の本山です。

今日で10月も終わりです。
退職する場合月末でという方が多いのかもしれません。

しかし一方で、健康保険、厚生年金等の関係から
「月末で退職すると保険料が1ヶ月分引かれるから
1日前にした方がいいんじゃない?」というような会社からの
話から、退職日を1日ずらすようなこともあると聞いています。

この場合、確かに会社からの給与では1ヶ月分引かれ
ませんので得したような気になるかもしれませんが、
そこの部分については、国民健康保険、国民年金に
加入することになり、その分の保険料を納める必要が
出てきます。

国民健康保険料は各市町村の財源の違いで違いますが、
得てして高いのが現状です。
国民健康保険に、病気じゃないから病院に行くことに
なったらそこから入ればいいよ!と思っている方も
いるかもしれませんが、そこからというのはできません。
申し込みに行くと、遡って請求が来ることになります。

退職日の1日ずらしは会社が保険料負担を少しでも減ら
したいという気持ちからのものであったりするのが
本当のところかと思いますので、本人がどうしても
月末じゃない方がいいという別な理由がないのであれば
月末退職の方がいいのでは?
と個人的には思っています。


公益法人制度改革について

10月24日09:58:00

行政書士の中田正幸です。

先日、行政書士杉並支部主催の公益法人制度改革セミナーに出席して来ました。

公益法人制度改革の概要は、平成20年12月1日、民間非営利部門の活動の健全な発展を促進することを目的として、従来の公益法人(民法34条に基づいて設立された社団法人及び財団法人)の設立許可制度を改めて、登記のみで法人が設立できる制度を創設するとともに、そのうちの公益目的事業を行うことを主たる目的とする法人については、民間有識者による委員会の意見に基づき公益法人に認定する制度に移行するというものです。

なんだかわかりづらいですね。もともと社団法人及び財団法人に全く関わりがない方は、本当になんのこっちゃですが・・・

わかりやすくいうと、従来の社団法人や財団法人は、主務官庁(いわばお役所)に公益性を認められたものだけが、法人を設立してその運営をしていくことが許されていました。但し、法人の設立や運営の要件は、お役所の裁量に委ねられ、かなりばらつきがありました。

今後はお役所の裁量に左右されず、法律の要件を満たせば、登記するだけで一般社団法人や一般財団法人が設立できることになります。さらには、一般社団法人や一般財団法人のなかでも、認定法(公益法人及び公益財団法人の認定等に関する法律)という法律の基準を満たせば、公益社団法人や公益財団法人になることもできます。

では、今現在実際に活動している社団法人や財団法人はどういう手続きをとればいいのでしょうか?

平成20年12月1日の新制度施行後5年間は特別の手続をすることなく、従来と同様の法人(新制度のもとでは特例民法法人と呼びます)として存続します。但し、平成25年11月末日までに、一般社団法人や一般財団法人への移行申請をするか、公益社団法人や公益財団法人への移行申請をしなければ、その法人は解散することになってしまうので注意が必要です。

新制度における法人設立要件や税制の詳細については、お問い合わせください。