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相続税の改正について

[ テーマ: 耳寄り情報 ]

2011年2月5日23:05:46

こんにちは。司法書士の阿部です。

 

新年になり、1ヶ月が経ちました。早いものです。

もうすぐ確定申告の時期です。

が、私は、いまだ準備未着手。

毎日のように準備しなくてはと思うのですが、丸一年分を溜め込んでしまっているため、手をつけ始めることさえ恐怖を覚える今日この頃です・・・。

やらなくては。

 

さて、既にご承知の方も多いと思いますが、来る4月1日より相続税等の改正・施行がなされる見通しです。

相続手続に係ることが多い私たち司法書士にとっても影響の大きい改正です。

 

改正の内容は、相続税の基礎控除額が減額されるというもの。

具体的に、現在の相続税の基礎控除額は、「5,000万円+1,000万円×法定相続人の数」ですが、これが4割圧縮されて、「3,000万円+600万円×法定相続人の数」となります。例えば、法定相続人が2人の場合には、7,000万円から4,200万円に減額されることになります。

相続税は、遺産が相続税の基礎控除額を超える場合に申告が必要になるものですが、遺産が基礎控除額以下の場合には、申告は不要です。

今回の改正(基礎控除額の引下げ)により、相続税の申告が必要になるケースが倍増することは間違いないですよね。特に都内にご自宅を所有されている方は、改正により相続税がかかる可能性が高くなるはずです。

  

以上から、今後、相続税のために生前の対策等を考慮すべきケースも多々出てくるのではないかと思います。

考慮すべき可能性のある方は、是非、税理士を含む専門化集団である私たちSOSをご活用ください!


経営事項審査の審査基準の改正について

[ テーマ: 耳寄り情報 ]

2011年1月23日22:08:00

こんにちは、行政書士の中田です。

 今回は、経営事項審査の審査の改正についてお知らせ致します。

そもそも経営事項審査とは、何なの?という方もいらっしゃると思います。

 経営事項審査とは、国、地方公共団体などが発注する公共工事に入札参加を希望する建設業者の企業力を公的に審査・評価する制度で、一般に『経審=けいしん』と呼ばれています。 

公共工事の発注機関(国・政府関係機関・都道府県・指定都市・地方公共団体など)は、入札参加に必要な資格基準を定め、入札(一般競争入札・指名競争入札・随意契約)に参加しようとする建設業者がその資格を有するかを厳正に審査します。

 その経営事項審査の一部が改正され、平成23年4月1日に施行されます。

以下、審査基準の改正内容です。

( 1 ) 技術者に必要な雇用期間の明確化

技術者の名義借り等の不正を防止するため、評価対象とする技術者を「審査基準日以前に6 ヶ月を超える恒常的雇用関係のある者」に限定する。 また、高年齢者雇用安定法に基づく継続雇用制度対象者については、雇用期間が限定されていても評価対象に含める。

( 2 ) 完成工事高の評点テーブルの上方修正

建設投資の減少により平均点が低下している完工高(X1)及び元請完工高(Z2)について、今年度の建設投資見込額のもとで平均点が制度設計時の平均点700 点となるよう評点テーブルを補正し、全体としてバランスのとれた評価を行うとともに、適切な入札機会を確保する。 この措置により、完工高(X1)は平均点で約12点の上昇、元請完工高(Z2)は平均点で約91点の上昇となる。

( 3 ) 再生企業に対する減点措置

債権カット等により地域の下請企業等に多大な負担を強いた再生企業(民事再生企業及び会社更生企業)について、社会性等(W)の評価で、以下の減点措置を創設する。

○ 再生期間中( 手続開始決定日から手続終結決定日まで) は、一律マイナス60点(「営業年数」評価の最高点)の減点

○ 再生期間終了後は、「営業年数」評価はゼロ年から再スタート

( 4 ) 社会性等(W)の評価項目の追加

① 建設機械の保有状況

地域防災への備えの観点から、建設機械抵当法に規定する「建設機械」のうち、災害時に使用される代表的な建設機械( ショベル系掘削機、ブルドーザー及びトラクターショベル)について、所有台数に応じて加点評価を行う。(一台につき1点、最高15点)

なお、建設機械のリースが増えてきている現状を踏まえ、経審の有効期間(1年7ヶ月)中の使用期間が定められているリースについても、同様に取り扱う。

② I S O の取得状況

多くの都道府県等が発注者別評価点で評価しているISO9001 及びISO14001 の取得状況について、経審の評価項目に追加する。(片方で5点、両方で10点)

 以上、改正内容についてお伝えしましたが、詳細等については、お問合せください。  

  


無料先行技術調査

[ テーマ: 耳寄り情報 ]

2010年12月18日22:27:00

こんにちは 弁理士の岡沢理華(高円寺特許事務所)です。

今年最後のブログ更新です。
今年印象に残った仕事の一つに、特許出願後の先行技術調査があります。

特許庁では、中小企業および個人の方に対し、特許出願後、調査事業者による先行技術調査無料で実施しています。高額な印紙代がかかる()審査請求を行うか否かの判断材料を提供することを目的としています。
      審査請求費印紙代=¥168,600+(¥4000×発明(請求項)数))

先行技術調査結果には、
・特許出願された発明の新規性を否定できる特許文献等
・特許出願された発明の進歩性を否定できる特許文献等
のリストがついてきます。

届いた調査結果は、幸い、”上記いずれの文献もない。”というものでした。
お客様の発明が技術的に非常に優れていたためで、非常に喜んでおられました。
そして、次の段階は審査請求です。無料先行技術調査は、特許料金等減免制度との併用も可能です。中小企業等の場合、審査請求印紙代()についても、半額になることが多いです。

特許出願(特許申請)だけしている案件がある中小企業および個人の方は、審査請求の要否を判断する場合、競合他社の動向や社会の状況等を見極めながら無料先行技術調査制度を利用して判断されるのが良いと思います。
平成22年度の無料先行技術調査の依頼期限は平成23年2月28日です。お早めにご依頼ください。

追記(平成23年1月13日):無料先行技術調査が平成22年度をもって終了となることが発表されました。対象の方でご希望の方はお早目にお申込みください。

 


すぎなみNPOフェスタ

[ テーマ: 耳寄り情報 ]

2010年11月30日16:55:14

こんにちは。司法書士の阿部です。

気がつけば明日からもう12月です。もう1ヶ月で1年も終わりですね。
ほんっと早いなぁ・・・と思います。

残り1ヶ月で、あれをやって、これをやって、と、やらなければならない仕事が山積しています。
気持ちよく年を越せるようラストスパートを切りたいと思う今日この頃です。

 

さて、来る12/4(今度の土曜日)に、「すぎなみNPOフェスタ」にSOSが参加します。

NPOフェスタは、様々なNPO団体が一堂に集結し、それぞれの活動を披露し、区民の皆さん方にご参加いただくイベントです。
私たちSOSは去年初めて参加させていただき、今年で2回目となります。

私たちは、法律問題等の様々なお悩みについて無料相談をお受けいたします。

お悩みがなくても、日ごろ接する機会のない士業者に「日常のふとした疑問」をぶつけに来ていただいても構いません。(笑)
もちろんプライバシーに配慮してますので、なかなか相談しづらいご相談もお受けいたします。

私自身もたくさんの方に満足いただけるこのような場に参加できることをうれしく思っています。
楽しみです。

 

日時場所等の詳細につきましては、http://www.suginami-sos.net/a5669.htmlをご参照ください。


第3回SOS勉強会のお知らせです。

[ テーマ: 耳寄り情報 ]

2010年6月19日09:10:00

土地家屋調査士の上原です。

第3回SOS勉強会のお知らせです。

7月21日にSOSによる勉強会(兼交流会)を
開催をいたします。

講師にSOSメンバーの岡沢弁理士を迎えて
「商標権活用戦略」というテーマでの勉強会です。

「商標」とは何か、商標権についての基礎知識を
一緒に勉強しましょう!

なお、勉強会終了後、19:30から会場近くの居酒屋さんにて
自由参加の交流会を予定しております。

詳細についてはこちらをご覧ください。

みなさまふるってご参加ください。


マムシが阿佐ヶ谷に出没! 41年のロングセラーギャグを持つ男

[ テーマ: 耳寄り情報 ]

2010年1月22日11:59:00

土地家屋調査士の上原です。

昼夜の寒暖の差が激しい今日この頃、
みなさま如何おすごしでしょうか?

18歳に大学入学の為、沖縄から上京して早22年。
未だに体は、温暖地使用で、寒さにはカラキシ弱い私ですが、
毛糸の帽子、ネックウォーマー、ドカジャン、ヒートテックの
完全防寒装備で測量作業にいそしんでおります。

:::::::::閑話休題:::::::::::::::::
阿佐ヶ谷パールセンターのドラッグストアでみかけた
「マムシ出没予告」
マムシ出没予告
事務所の作業車には、AMラジオしかついていないので、
午前中は測量現場に向かう道すがら、ラジオ日本&文化放送、時々TBSラジオ
というふうにザッピングしながら何気なく聞き流していた
「大沢悠里のゆうゆうワイド」の1コーナー
「毒蝮三太夫のミユージックプレゼンツ」ですが、
今回阿佐ヶ谷に登場ということで、気になってネットで調べたところ
1969年から41年も続いている超長寿コーナーであるとのこと。

41年にもわたり、
「うるせな!このガキャ!」「くたばれ!クソババァ!」
「くたばり損いのジジィ」
というおなじみのギャグで愛されてきた歴史をもつこの番組に
今年40歳を迎える私はシンパシーを感じます。
収録当日は「生マムシ詣」に行きたいのですが、
予定があるので、
移動中の車で聞くことになりそうです。

 

こちらをクリックするとホームページにとびます。↓
          【上原登記測量事務所のホームページ入り口】

こちらをクリックするとSOSホームページにとびます。↓
                【S・O・Sのホームページ入り口】


相続手続

[ テーマ: 耳寄り情報 ]

2010年1月19日19:04:03

司法書士の阿部です。

 

すこし遅くなりましたが、

新年明けましておめでとうございます。

本年も皆様のお役に立てるよう業務に取り組んでまいります。

どうぞ宜しくお願いいたします。

  

さて、今回は司法書士として携わることの多い「相続」の手続きについて少しご紹介しようと思います。

身の回りで相続が起きたときに、預貯金や不動産等について何をすべきなのか、スムーズに手続きに入れるよう参考にしていただければと思います。

 

私たち専門家がお手伝いする場合は、概ね以下の流れに沿って手続きを遂行していきます。


①遺言書の有無の確認
 自筆証書の「遺言書」があれば、必ず家庭裁判所で検認(遺言の偽造防止の保全手続)を受ける必要があります。検認前に遺言所を開封すると五万円以下の過料になるこもありますのでご注意下さい。
 
②相続財産・債務の調査

 被相続人(亡くなった方)ご所有の不動産については、登記済権利証や名寄帳(役所の税務課・都税事務所で請求)を見て、確認します。また、預貯金等については、各金融機関に残高証明の依頼をし、相続財産を確定させていきます。
 財産よりも債務が多い場合、相続の放棄・限定承認(債務超過の部分のみの放棄)を家庭裁判所に申述することも可能です(ただし、相続開始を知った日から三ヶ月以内)。
 
③相続人の確認

 「亡くなられた方(被相続人)の出生から亡くなられるまでの戸籍謄本・住民票の除票(本籍地の記載あり)」を取り寄せ、相続人に関しては「現在の戸籍抄本・住民票(本籍地の記載あり)」を取り寄せ、相続人を確定します。戸籍等は、不動産や預貯金等の各相続手続の窓口に提出を求められますので、通数に余裕をもって取得するのが得策です。
 
④遺産分割の協議

 財産と相続人が確定しましたら、遺産分割の協議が必要になります。

 相続人間で協議した内容を「遺産分割協議書」として作成し、各人署名捺印をします。
 
⑤各窓口への書類の提出

 金融機関や法務局に対して必要書類を添えて、相続の届出・名義変更の申請等の手続きを行います。

以上がおおまかな流れです。
他に、相続税が発生するようであれば、もちろん申告する必要があります。


 SOSでは、弁護士・税理士・司法書士等の専門家の連携により、必要書類のご案内・収集から名義変更・遺産分割の調停や相続税の申告に至るまで、相続に関する手続一切をお手伝いさせていただくことが可能です。
 お困りの際は、お気軽にご連絡ください。

  

オンライン申請始めました。→新築建物の所有権保存登記登録免許税割引(最大5千円)について

[ テーマ: 耳寄り情報 ]

2009年11月7日02:16:00

土地家屋調査士の上原です。

今回はオンライン申請についてのお話です。

当事務所では、これまでも、
オンライン申請で謄本取得(「乙号申請」といいます。)
を行っていたのですが、
肝心の表題登記に関する申請(「甲号申請」といいます。)
は、
なかなか機会に恵まれず、
従来どおり「紙申請」しか行っていませんでした。

 

先日、新築建物の表題登記を申請するにあたり、
依頼者である建物所有者に融資を行う銀行の担当者から
「登記申請後は、登記申請受領証のFAX又は
オンライン申請の申請番号と処理状況確認番号をお知らせ下さい。」
とのメールがありました。

 

「甲号申請する機会」に恵まれなかったとは、
どういうことかというと。。。。。。。。。
これまで、新築建物の表題登記を申請する際に必ず、
建物所有者に融資を行う銀行の担当者から
「登記申請は、従来どおりの紙申請でお願いします。
登記申請受領証のFAXをお願いします。」
との注文を受けていた。。。。ということです。

 

オンライン申請する場合には、「紙申請」と違い、
登記申請した際の「受領証」は発行されないのです。

 

依頼主である建物所有者の方にとってみれば、
無事に登記が完了すれば、
従来どおりの「紙申請」でも、
「オンライン申請」でもメリット、デメリットなく全く同じ
だったのです。。。。。が。。。。。


平成22年1月から施行される改正
「租税特別法」の84条の5により。。。。

従来は、
①新築建物の所有権保存登記の際に
司法書士がオンライン申請した場合。
には、
②保存登記の際の登録免許税10%割引き
(割引が5千を超える場合は5千円引き)
が適用される。


という規定であったものが、

平成22年1月からは、
①-1 調査士が、
新築建物の表題登記申請がオンライン申請した場合。
で,なおかつ
①-2 司法書士が、所有権保存登記をオンライン申請した場合。
でないと
上記②の割引が受けられなくなります。

よって当事務所では、今後ご依頼のあった建物表題登記は、
ご依頼主の利益のため、原則オンライン申請とさせていただきます。

金融機関の皆様、登記申請後の状況報告は、
従来の「受領証のFAX」に代わり、
「申請番号と処理状況確認番号の通知」
とさせていただきますので、ご理解・ご了承願います。

 

【上原登記測量事務所のホームページ入り口】

 


不法滞在の在留特別許可のガイドラインの見直し

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2009年7月13日19:12:33

 こんにちは。行政書士の中田正幸です。

 先日、出入国管理法の改正に伴い、在日外国人向けの新たな在留管理制度が3年以内に導入されるのを受け、森法相は10日、不法滞在でも特別に在留資格を与える「在留特別許可」のガイドライン(指針)を見直すと表明しました。許可の判断を左右する「積極要素」と「消極要素」の具体的な内容が追加され、指針をより明確にすることによって、国内に約13万人とされる不法滞在者の出頭を促すための見直しです。

 「積極要素」は本人が長期間(20年以上)日本で暮らしているケースなど、一方、消極要素も重大犯罪で刑罰を受けたケースなどと具体化されました。また、従来は子が中学生以上なら認められる例が多かったが、新指針では「学校に通い、10年以上日本で暮らす子と同居している」としており、実質的に対象を広げた部分もあります。

 すでに申請済みの事例にも適用するとともに、これまでに不許可となったケースでも、再申請があれば新指針で判断するとの内容です。

 在留特別許可は、「基準があいまい」として、批判が多いのが現状です。

今年4月に両親が帰国し、長女だけが在留を認められたフィリピン人のカルデロンさん一家のケースでは、不法滞在の発覚時に小学5年生だった長女が裁判で争ううちに中学生になったこともあり、大きな論争となりました。両親は偽造旅券で入国していたことから、法務省は「新指針でも許可されない」としていますが、指針の明確化で、同様の事例で今後は迅速な判断、解決が期待されています。

下記は、参考までに新たに追加されたガイドラインの主な内容です。

◎小、中、高校に通い、10年以上日本で暮らす実子と同居

◎本人や親族が難病で、日本での治療が必要

○自ら出頭して不法滞在を申告

○日本滞在が20年以上になる

○永住者、定住者、日本人配偶者など、資格を持つ外国人との結婚が安定

×凶悪犯罪や薬物・銃器の密輸入などの重大犯罪で刑罰を受けた

△密航、不法入国

△犯罪組織の構成員など

◎・×=特に考慮する積極・消極要素

○・△=その他の積極・消極要素


杉並区内初の14条地図の現場。。。世界測地系は杉並区に根付くか?

[ テーマ: 耳寄り情報 ]

2009年1月10日02:02:00

あけましておめでとうございます。

土地家屋調査士の上原です。

昨年、杉並支部で法務局との事務打合せ会に出席したところ、
法務局の職員の方から、
「高井戸東地区で、区画整理があり、その区域は14条地図になる予定です。」
との報告がありました。

ここで、少し長くなりますが、14条地図についての説明を。。。

不動産登記法第14条1項では、
「登記所には、地図及び建物所在図を備え付けるものとする。」
建物所在図に関しては、また別の機会にふれることにして、
地図に関する規定を列挙していくと。。。。

不動産登記法14条2項では、
「前項の地図は、1筆又は2筆以上の土地ごとに作成し、
各土地の区画を明確にし、地番を表示するものとする。
と内容が規定されていて、

不動産登記法14条4項では、
「第1項の規定により地図が備え付けられるまでの間、これに代えて、
地図に準ずる図面を備え付けることができる。」
「地図に準ずる図面」の立場が説明され、

不動産登記法14条5項で、
「前項の地図に準ずる図面は、1筆または2筆以上の土地ごとに
土地の位置、形状及び地番を表示するものとする
と地図に準ずる図面についての内容が規定されています。


かいつまんで、要約すると、不動産登記法14条は、
「登記所は、原則として、各土地の区画を明確にした地図、を備え付けること。」
と規定しながらも。。。
「地図がまだ備え付けられていない場所では、地図が備え付けられるまでの間、
各土地の大まかな形を示した地図に準ずる図面を備えつければよいですよ。」
という2段論法で成り立っています。

杉並区に限らず法14条地図がない地域は、地図に準ずる図面(いわゆる公図)
のみであり、各土地の区画が明確になっている公的資料
がないことが土地境界の紛争の原因
になっていたりしたのですが、

今回区画整理の行われた地域だけは、世界測地系の座標により
各筆の筆界点が明確化さた14条地図
が法務局に残ることになります。

平成14年4月1日に施行された改正測量法により、
日本の緯度・経度が日本測地系(旧測地系)から
世界測地系(新測地系)に変更されて約6年、
この間に、国交相は、都市再生街区基準点↓
街区多角点
という世界測地の座標をもった基準点をDID地区
(人口密集地域≒都内全域)に予算をつけて配点し、
平成19年ごろを目処にこの都市再生街区基準点の管理が、
各市区町村に移管され、土地家屋調査士の作成する
地積測量図も原則としてこの基準点をもとに
世界測地系で作成されていたはずなんですが。。。。

平成20年12月現在杉並区では、この都市再生街区基準点の
管理移管を受けておりません。

ということは。。。。。
基準点を使用して測量作業を行う場合には、管理者から使用承認をとらなければ
ならないのですが、杉並区内の都市再生街区基準点には、
管理者がおらず、使用承認がとれないため、使用ができません。
よって、杉並区では、世界測地系の地積測量図が少ない
という現状があります。
(稀に、区境や、国土地理院が管理していた時期に測量されたものは、世界測地系の座標をもった地積測量図があるようです。)

区としても、管理する予算の都合とか、これから施行する事業との兼ね合いなど
の都合があってのことだと思うのですが、
今回の区画整理地域は、
区画整理の特例で、
都市再生街区基準点を使用して測量したのか?
それとも
GPSで独自に世界測地の基準点を新設したのか?
興味あるところです。

また詳細がわかりましたらこのブログで報告させていただきます。

今回は新年早々長文にもかかわらずご愛読いただきありがとうございました。