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6月19日09:10:00
土地家屋調査士の上原です。
第3回SOS勉強会のお知らせです。
7月21日にSOSによる勉強会(兼交流会)を
開催をいたします。
講師にSOSメンバーの岡沢弁理士を迎えて
「商標権活用戦略」というテーマでの勉強会です。
「商標」とは何か、商標権についての基礎知識を
一緒に勉強しましょう!
なお、勉強会終了後、19:30から会場近くの居酒屋さんにて
自由参加の交流会を予定しております。
詳細についてはこちらをご覧ください。
みなさまふるってご参加ください。
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1月22日11:59:00
土地家屋調査士の上原です。
昼夜の寒暖の差が激しい今日この頃、
みなさま如何おすごしでしょうか?
18歳に大学入学の為、沖縄から上京して早22年。
未だに体は、温暖地使用で、寒さにはカラキシ弱い私ですが、
毛糸の帽子、ネックウォーマー、ドカジャン、ヒートテックの
完全防寒装備で測量作業にいそしんでおります。
:::::::::閑話休題:::::::::::::::::
阿佐ヶ谷パールセンターのドラッグストアでみかけた
「マムシ出没予告」↓
事務所の作業車には、AMラジオしかついていないので、
午前中は測量現場に向かう道すがら、ラジオ日本&文化放送、時々TBSラジオ
というふうにザッピングしながら何気なく聞き流していた
「大沢悠里のゆうゆうワイド」の1コーナー
「毒蝮三太夫のミユージックプレゼンツ」ですが、
今回阿佐ヶ谷に登場ということで、気になってネットで調べたところ
1969年から41年も続いている超長寿コーナーであるとのこと。
41年にもわたり、
「うるせな!このガキャ!」「くたばれ!クソババァ!」
「くたばり損いのジジィ」
というおなじみのギャグで愛されてきた歴史をもつこの番組に
今年40歳を迎える私はシンパシーを感じます。
収録当日は「生マムシ詣」に行きたいのですが、
予定があるので、
移動中の車で聞くことになりそうです。
こちらをクリックするとホームページにとびます。↓
【上原登記測量事務所のホームページ入り口】
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【S・O・Sのホームページ入り口】
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1月19日19:04:03
司法書士の阿部です。
すこし遅くなりましたが、
新年明けましておめでとうございます。
本年も皆様のお役に立てるよう業務に取り組んでまいります。
どうぞ宜しくお願いいたします。
さて、今回は司法書士として携わることの多い「相続」の手続きについて少しご紹介しようと思います。
身の回りで相続が起きたときに、預貯金や不動産等について何をすべきなのか、スムーズに手続きに入れるよう参考にしていただければと思います。
私たち専門家がお手伝いする場合は、概ね以下の流れに沿って手続きを遂行していきます。
①遺言書の有無の確認
自筆証書の「遺言書」があれば、必ず家庭裁判所で検認(遺言の偽造防止の保全手続)を受ける必要があります。検認前に遺言所を開封すると五万円以下の過料になるこもありますのでご注意下さい。
↓
②相続財産・債務の調査
被相続人(亡くなった方)ご所有の不動産については、登記済権利証や名寄帳(役所の税務課・都税事務所で請求)を見て、確認します。また、預貯金等については、各金融機関に残高証明の依頼をし、相続財産を確定させていきます。
財産よりも債務が多い場合、相続の放棄・限定承認(債務超過の部分のみの放棄)を家庭裁判所に申述することも可能です(ただし、相続開始を知った日から三ヶ月以内)。
↓
③相続人の確認
「亡くなられた方(被相続人)の出生から亡くなられるまでの戸籍謄本・住民票の除票(本籍地の記載あり)」を取り寄せ、相続人に関しては「現在の戸籍抄本・住民票(本籍地の記載あり)」を取り寄せ、相続人を確定します。戸籍等は、不動産や預貯金等の各相続手続の窓口に提出を求められますので、通数に余裕をもって取得するのが得策です。
↓
④遺産分割の協議
財産と相続人が確定しましたら、遺産分割の協議が必要になります。
相続人間で協議した内容を「遺産分割協議書」として作成し、各人署名捺印をします。
↓
⑤各窓口への書類の提出
金融機関や法務局に対して必要書類を添えて、相続の届出・名義変更の申請等の手続きを行います。
以上がおおまかな流れです。
他に、相続税が発生するようであれば、もちろん申告する必要があります。
SOSでは、弁護士・税理士・司法書士等の専門家の連携により、必要書類のご案内・収集から名義変更・遺産分割の調停や相続税の申告に至るまで、相続に関する手続一切をお手伝いさせていただくことが可能です。
お困りの際は、お気軽にご連絡ください。
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11月7日02:16:00
土地家屋調査士の上原です。
今回はオンライン申請についてのお話です。
当事務所では、これまでも、
オンライン申請で謄本取得(「乙号申請」といいます。)
を行っていたのですが、
肝心の表題登記に関する申請(「甲号申請」といいます。)
は、
なかなか機会に恵まれず、
従来どおり「紙申請」しか行っていませんでした。
先日、新築建物の表題登記を申請するにあたり、
依頼者である建物所有者に融資を行う銀行の担当者から
「登記申請後は、登記申請受領証のFAX又は
オンライン申請の申請番号と処理状況確認番号をお知らせ下さい。」
とのメールがありました。
「甲号申請する機会」に恵まれなかったとは、
どういうことかというと。。。。。。。。。
これまで、新築建物の表題登記を申請する際に必ず、
建物所有者に融資を行う銀行の担当者から
「登記申請は、従来どおりの紙申請でお願いします。
登記申請受領証のFAXをお願いします。」
との注文を受けていた。。。。ということです。
オンライン申請する場合には、「紙申請」と違い、
登記申請した際の「受領証」は発行されないのです。
依頼主である建物所有者の方にとってみれば、
無事に登記が完了すれば、
従来どおりの「紙申請」でも、
「オンライン申請」でもメリット、デメリットなく全く同じ
だったのです。。。。。が。。。。。
平成22年1月から施行される改正
「租税特別法」の84条の5により。。。。
従来は、
①新築建物の所有権保存登記の際に
司法書士がオンライン申請した場合。
には、
②保存登記の際の登録免許税10%割引き
(割引が5千を超える場合は5千円引き)
が適用される。
という規定であったものが、
平成22年1月からは、
①-1 調査士が、
新築建物の表題登記申請がオンライン申請した場合。
で,なおかつ
①-2 司法書士が、所有権保存登記をオンライン申請した場合。
でないと
上記②の割引が受けられなくなります。
よって当事務所では、今後ご依頼のあった建物表題登記は、
ご依頼主の利益のため、原則オンライン申請とさせていただきます。
金融機関の皆様、登記申請後の状況報告は、
従来の「受領証のFAX」に代わり、
「申請番号と処理状況確認番号の通知」
とさせていただきますので、ご理解・ご了承願います。
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7月13日19:12:33
こんにちは。行政書士の中田正幸です。
先日、出入国管理法の改正に伴い、在日外国人向けの新たな在留管理制度が3年以内に導入されるのを受け、森法相は10日、不法滞在でも特別に在留資格を与える「在留特別許可」のガイドライン(指針)を見直すと表明しました。許可の判断を左右する「積極要素」と「消極要素」の具体的な内容が追加され、指針をより明確にすることによって、国内に約13万人とされる不法滞在者の出頭を促すための見直しです。
「積極要素」は本人が長期間(20年以上)日本で暮らしているケースなど、一方、消極要素も重大犯罪で刑罰を受けたケースなどと具体化されました。また、従来は子が中学生以上なら認められる例が多かったが、新指針では「学校に通い、10年以上日本で暮らす子と同居している」としており、実質的に対象を広げた部分もあります。
すでに申請済みの事例にも適用するとともに、これまでに不許可となったケースでも、再申請があれば新指針で判断するとの内容です。
在留特別許可は、「基準があいまい」として、批判が多いのが現状です。
今年4月に両親が帰国し、長女だけが在留を認められたフィリピン人のカルデロンさん一家のケースでは、不法滞在の発覚時に小学5年生だった長女が裁判で争ううちに中学生になったこともあり、大きな論争となりました。両親は偽造旅券で入国していたことから、法務省は「新指針でも許可されない」としていますが、指針の明確化で、同様の事例で今後は迅速な判断、解決が期待されています。
下記は、参考までに新たに追加されたガイドラインの主な内容です。
◎小、中、高校に通い、10年以上日本で暮らす実子と同居
◎本人や親族が難病で、日本での治療が必要
○自ら出頭して不法滞在を申告
○日本滞在が20年以上になる
○永住者、定住者、日本人配偶者など、資格を持つ外国人との結婚が安定
×凶悪犯罪や薬物・銃器の密輸入などの重大犯罪で刑罰を受けた
△密航、不法入国
△犯罪組織の構成員など
◎・×=特に考慮する積極・消極要素
○・△=その他の積極・消極要素
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1月10日02:02:00
あけましておめでとうございます。
土地家屋調査士の上原です。
昨年、杉並支部で法務局との事務打合せ会に出席したところ、
法務局の職員の方から、
「高井戸東地区で、区画整理があり、その区域は14条地図になる予定です。」
との報告がありました。
ここで、少し長くなりますが、14条地図についての説明を。。。
不動産登記法第14条1項では、
「登記所には、地図及び建物所在図を備え付けるものとする。」
建物所在図に関しては、また別の機会にふれることにして、
地図に関する規定を列挙していくと。。。。
不動産登記法14条2項では、
「前項の地図は、1筆又は2筆以上の土地ごとに作成し、
各土地の区画を明確にし、地番を表示するものとする。」
と内容が規定されていて、
不動産登記法14条4項では、
「第1項の規定により地図が備え付けられるまでの間、これに代えて、
地図に準ずる図面を備え付けることができる。」
と「地図に準ずる図面」の立場が説明され、
不動産登記法14条5項で、
「前項の地図に準ずる図面は、1筆または2筆以上の土地ごとに
土地の位置、形状及び地番を表示するものとする」
と地図に準ずる図面についての内容が規定されています。
かいつまんで、要約すると、不動産登記法14条は、
「登記所は、原則として、各土地の区画を明確にした地図、を備え付けること。」
と規定しながらも。。。
「地図がまだ備え付けられていない場所では、地図が備え付けられるまでの間、
各土地の大まかな形を示した地図に準ずる図面を備えつければよいですよ。」
という2段論法で成り立っています。
杉並区に限らず法14条地図がない地域は、地図に準ずる図面(いわゆる公図)
のみであり、各土地の区画が明確になっている公的資料
がないことが土地境界の紛争の原因
になっていたりしたのですが、
今回区画整理の行われた地域だけは、世界測地系の座標により
各筆の筆界点が明確化さた14条地図
が法務局に残ることになります。
平成14年4月1日に施行された改正測量法により、
日本の緯度・経度が日本測地系(旧測地系)から
世界測地系(新測地系)に変更されて約6年、
この間に、国交相は、都市再生街区基準点↓
という世界測地の座標をもった基準点をDID地区
(人口密集地域≒都内全域)に予算をつけて配点し、
平成19年ごろを目処にこの都市再生街区基準点の管理が、
各市区町村に移管され、土地家屋調査士の作成する
地積測量図も原則としてこの基準点をもとに
世界測地系で作成されていたはずなんですが。。。。
平成20年12月現在杉並区では、この都市再生街区基準点の
管理移管を受けておりません。
ということは。。。。。
基準点を使用して測量作業を行う場合には、管理者から使用承認をとらなければ
ならないのですが、杉並区内の都市再生街区基準点には、
管理者がおらず、使用承認がとれないため、使用ができません。
よって、杉並区では、世界測地系の地積測量図が少ない
という現状があります。
(稀に、区境や、国土地理院が管理していた時期に測量されたものは、世界測地系の座標をもった地積測量図があるようです。)
区としても、管理する予算の都合とか、これから施行する事業との兼ね合いなど
の都合があってのことだと思うのですが、
今回の区画整理地域は、
区画整理の特例で、
都市再生街区基準点を使用して測量したのか?
それとも
GPSで独自に世界測地の基準点を新設したのか?
興味あるところです。
また詳細がわかりましたらこのブログで報告させていただきます。
今回は新年早々長文にもかかわらずご愛読いただきありがとうございました。
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9月27日16:55:00
土地家屋調査士の上原です。
今日は、7月に開催したSOSのセミナーでご質問のあった「物納について」のお話です。
2006年12月7日の読売新聞に物納制度の改正についての記事がありました。
記事の詳細は、こちらをクリックして下さい。
⇒http://home.yomiuri.co.jp/landmoney/20061207hg01.htm?from=os2
この改正は平成18年4月1日以降に発生した相続に適用されます。
これまで、相続が発生し、不動産を物納する場合には、
①相続税申告期限(相続発生から10ヶ月)内に
とりあえず「物納」申告を行い。
②申告期限後に納税資金の資金繰りを考慮したうえで、
物納するかを再検討し、
③物納を選択した場合には、境界確定、地積更正等を行い、
④不動産を「物納適格財産」としたうえで、物納をしていました。
このような「とりあえず物納」という方法が行われてきた
主な理由としては、
・物納から延納や現金納付へは変更できても逆はできなかった。
・上記③の境界確定等が物納期限に完了してい場合も、
再申告が可能であった。
・物納の再申告は何度でも繰り返し行うことができた。
などの点があげられます。
今回の税制改正により、不動産物納までの手続き概略は
以下のとおりになります。
(1)物納申請書を提出する時点で原則として、境界確認書、
実測図等を提出する。
↓
(2)上記(1)の書類が提出期限までに境界確認が未了の場合は、
↓
(3)「物納手続関係書類提出期限延長届出書」
を提出することとなります。
これにより、物納申請期限から最長で1年の延長が可能です。
↓
(4)上記(3)の延長期間経過後書類が揃わず
「物納不適格財産」のままだと
↓
(5)税務署長から、20日を期限として
その補正や提出を求められます。
↓
(6)上記(5)の提出ができなかった場合には
申請を取り下げたものとみなされます。
※上記はあくまでも概略です。詳しくは最寄の税務署にてお尋ね下さい。
その他に今回の税制改正によって
・物納申告の許可・却下の判断が迅速化された
(原則3ヶ月以内 最長でも9ヶ月以内)
・相続税を延納中で、資力の状況の変化等により
延納による納付が困難な場合には、申告期限から10年に限り、
納期限が到来していない税額を限度として、
物納を選択できるようになります。
・つまり従来認められなかった「延納」から「物納」への変更が
条件付で可能になります。
今回の改正は、税金を回収する側、納める側ともに
一長一短あります。
不動産をご所有の方は、相続発生後、
残されたご遺族の負担軽減のためにも、
生前に土地の境界確定等を行い、
財産の保全を行われることをお勧めいたします。
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