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耳寄り情報 (1)

「とりあえず物納」できなくなります。

[ テーマ: 耳寄り情報 ]

9月27日16:55:00

 土地家屋調査士の上原です。

今日は、7月に開催したSOSのセミナーでご質問のあった「物納について」のお話です。

 2006年12月7日の読売新聞に物納制度の改正についての記事がありました。

記事の詳細は、こちらをクリックして下さい。
http://home.yomiuri.co.jp/landmoney/20061207hg01.htm?from=os2

この改正は平成18年4月1日以降に発生した相続に適用されます。

これまで、相続が発生し、不動産を物納する場合には、
①相続税申告期限(相続発生から10ヶ月)内に
 とりあえず「物納」申告を行い。
②申告期限後に納税資金の資金繰りを考慮したうえで、
 物納するかを再検討し、
③物納を選択した場合には、境界確定、地積更正等を行い、
④不動産を「物納適格財産」としたうえで、物納をしていました。

このような「とりあえず物納」という方法が行われてきた
主な理由としては、
・物納から延納や現金納付へは変更できても逆はできなかった。
・上記③の境界確定等が物納期限に完了してい場合も、
 再申告が可能であった。
・物納の再申告は何度でも繰り返し行うことができた。
 などの点があげられます。

今回の税制改正により、不動産物納までの手続き概略は
以下のとおりになります。

(1)物納申請書を提出する時点で原則として、境界確認書、
 実測図等を提出する。

(2)上記(1)の書類が提出期限までに境界確認が未了の場合は、

(3)「物納手続関係書類提出期限延長届出書」
 を提出することとなります。
   これにより、物納申請期限から最長で1年の延長が可能です。

(4)上記(3)の延長期間経過後書類が揃わず
  「物納不適格財産」のままだと

(5)税務署長から、20日を期限として
 その補正や提出を求められます。

(6)上記(5)の提出ができなかった場合には
 申請を取り下げたものとみなされます。

※上記はあくまでも概略です。詳しくは最寄の税務署にてお尋ね下さい。

その他に今回の税制改正によって
・物納申告の許可・却下の判断が迅速化された
 (原則3ヶ月以内 最長でも9ヶ月以内)
・相続税を延納中で、資力の状況の変化等により
 延納による納付が困難な場合には、申告期限から10年に限り、
 納期限が到来していない税額を限度として、
 物納を選択できるようになります。 
・つまり従来認められなかった「延納」から「物納」への変更
条件付で可能になります。

今回の改正は、税金を回収する側、納める側ともに
 一長一短あります。

不動産をご所有の方は、相続発生後、
 残されたご遺族の負担軽減のためにも、

生前に土地の境界確定等を行い、
財産の保全を行われることをお勧めいたします。