[ テーマ: 自己紹介・活動紹介 ]
2011年5月14日15:23:00
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[ テーマ: 自己紹介・活動紹介 ]
2011年2月23日14:05:04
昨年末(もう2か月前の話ですね)、特許権と商標権のライセンス契約の仕事が立て続けにありました。
フランチャイザー(親・本部)が、フランチャイジー(子・加盟店)に対し通常実施権(特許)と通常使用権(商標)を許諾するという契約です。あまり詳しく書けませんが単なる商標使用のみならずOEM契約部分もあり、依頼主の要望に合致した契約書を作成するのはなかなか根気がいる作業でした。
今日は商標の使用許諾についてお話したいと思います。
フランチャイズ経営は、いわば「のれん分け」です。つまり、フランチャイザー(親・本部)はフランチャイジー(子・加盟店)に対して自社ブランド名やロゴなど営業の象徴となる標章の使用を許諾し、フランチャイジー(子・加盟店)から使用料金を受ける経営形態です。
フランチャイザー(親・本部)が使用を許諾するためには、許諾対象の登録商標が必須です。
商標登録が行われていない場合には、その営業の象徴となる標章(ブランド名やロゴ)は「誰でも使用できる」状態であり、他人に対し「使用してよい」とか「使用してはいけない」などといった使用制限をすることはできません。
商標登録をしないままにフランチャイズ経営を行いつづけると、ある日突然まったく関係のない第三者に同じブランド名を出願登録されてしまう可能性があります。
こうなってしまうと、フランチャイザー(親・本部)が商標を使用できないだけでなく、フランチャイジー(子・加盟店)の使用に対しても第三者から損害賠償請求、使用差止め、等の請求がされる恐れがあります。
①フランチャイザー(親・本部)となる事業者は必ず商標を登録をすること、
②フランチャイジー(子・加盟店)となる事業者は、フランチャイザー(親・本部)から使用を許諾される商標がきちんと登録されているか確認をすること、
が大切です。
友好的なフランチャイズ契約を維持するためには、フランチャイザー(親・本部)による商標登録は必須です。
弁理士 岡沢理華(高円寺特許事務所)
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2010年12月27日12:44:56
税理士の笹岡です。
本日、外は最高のお天気日和ですが、風がヒジョーに冷たいですね。
何とか、風邪も引かず相変わらず毎日外を駆け回っています♪
今日は、確定申告の打合せで阿佐ヶ谷に出向いています。
まだ、年内中は年末調整の追い込みですが、
もうあと今年は4日しかないのですね!
一日が矢のように早く過ぎてしまい、
心と体がややもするとバランスを崩してしまいがちですが、
こんなときこそ自己管理能力が問われます。
どうも、そのあたりの能力の欠如が私のウィークポイントなんですよ。
今年の反省項目とともに来年の目標に掲げていきます!
年末調整の話題ですが、次年度からは所得控除が様変わりしますね。
特に年少の扶養親族がいらっしゃる方は要注意です。
扶養親族等控除証明書の記入欄が従来とは大きく変わっているので
お気をつけ下さい!
相続税法の改正など、注目視されますね。
特に資産税の改正は、改正前のたたき台を作成済みの
お客様には訂正を施さなければならないです。
よほど気をつけないと「あの時こういったじゃないですか」と、
逆襲されてしまいかねないですね。
年明けとともに改正を念入りに勉強します!
では、アフタークリスマス!良いお年を!!
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2010年12月11日08:10:00
土地家屋調査士の上原です。
12月4日土曜日にセシオン杉並で開催された
すぎなみNPOフェスタにS・O・Sで無料法律相談のブースを
出展しました。
当日は、事前にご予約いただいた方、直接こられた方
いらっしゃいましたが、昨年よりも来場は多かったです。
今年で2年目のブース出展となりますが、来年も出展する
予定です。
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2010年4月10日20:10:00
杉並SOS 弁理士の岡沢@高円寺特許事務所です。
今年度もよろしくお願いいたします。
新年度の始まりですので、今日は弁理士業務の肝である特許出願についてのお話をしたいと思います。
特許出願書類(特許明細書)の作成を弁理士に依頼する場合、 知的財産部(知財部)や特許部が窓口となり、企業が権利取得したい発明ポイントを弁理士に伝えます。
知財部の方は、何をしているかというと、開発者らから提案される多数の新規技術(発明)のなかから、自社の事業計画やターゲット市場等を踏まえ(*1)、「これぞ!」という発明案件を見出し、発明内容をさらに整理した状態(*2)で、弁理士へ依頼します。
しかし、知財部がない中小企業やベンチャー企業の場合 、多くは経営者の方や開発者自身が弁理士に特許出願書類の作成を依頼します。
私は、コンピュータソフトウエア、インターネット技術などが専門ですので、企業様からこのようなご相談をうけることがあります。
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「携帯を使ったこういう技術を開発したんです。来月ネットで発表する予定です。その前に特許をとりたいのですが」
「うちの開発ですごい発明をしたんですよ。ネットワークを使ってこんなことができちゃうんです。便利でしょう?!これで特許がとれないでしょうか」
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この場合、経営者様や開発者様と一緒になって発明内容を整理していきます。
・これまでの技術(従来技術)は何か?
・新規技術と、従来技術との差異は何か?工夫した点はどこか?
・もたらされた効果は何か?
・権利化したい技術はどの部分か?
について、企業と弁理士が一緒になって発明内容を整理していく必要があります。 言い換えれば、(*1)の検討事項を一緒に整理することと同じです。
特に、私が心がけているポイントは、実はその新規技術だけではなく、開発経緯、企業の事業計画、企業の提携企業との関わり、競合他社の動向などです。
例えば、開発経緯からは、特許性が見えてきます。また、企業の提携企業とのかかわり方と、競合他社の動向からは、抑えるべき権利範囲が見えてきます。そして、それらを整理して(*2)の方針をご提案し、意図した権利となるかをチェックしていただきます。
出願経験のない中小企業は多いです。自社技術の専門性と弁理士の専門性がマッチしているか、中小企業との仕事経験があるかなどを踏まえて、弁理士を選択してみてください。
本年度も発明協会にて、審査請求前の特許先行技術調査無料サービス(中小企業等特許先行技術調査支援事業)を行うようです。中小企業向けの助成金制度はほかにもたくさんありますので、是非ご利用になってください。
弁理士の岡沢理華(高円寺特許事務所)でした。
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2010年4月10日13:12:00
弁理士の岡沢@高円寺特許事務所です。
第3回異業種交流会のお店が決まりました。
2010年4月21日水曜日 19時~22時
場所:イロイロサカバPINK阿佐ヶ谷 (03-3336-0670)
杉並区阿佐谷北1-26-10 (JR阿佐ヶ谷駅北口徒歩2分)
参加費: 4000円程度(20名様限定先着順)
参加申込締切日:2010年4月14日
ご参加申込方法
①FAXでのお申込み
こちらをクリック→
第3回異業種交流会のお知らせ(ファイルサイズ:201.4KB) してFAXにてお申込みください。
②Eメールでのお申込み:
root@suginami-sos.net にお名前・参加人数・連絡先をお知らせください。
お問い合わせ:阿部・大河原司法書士事務所
TEL:03-5347-0433 FAX:03-5347-0434
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2010年2月27日03:28:00
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2010年2月6日00:00:00
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2009年12月7日08:36:18
税理士の笹岡です。
12月3日にSOSの忘年会を開催しました。
SOSメンバーのみなさま忘年会はどうだったでしょうか?
忘年会の幹事はお久でしたが、だいだい受け持つと
ショーパブ系を選んでしまいます。
ああいう雰囲気が大好きな人、
苦手な人もいたりしますけれど
趣向にあっていてくれたらいいなと思ってます。
一つだけ悪かったなぁと思ったのは、
後半のマネージャーの
マジックの時、私がシャッフルのさい
うっかり手をすべらしちゃって
肝心の受けるところで失敗したこと。
マネージャーさん、ごめんなさい。
さて、「政権交代」から80日が過ぎました。
懸念されていた「扶養控除廃止」が固まるようですね。
その代わりとして子ども手当の財源にあてる方針です。
「配偶者控除」「特定扶養控除」「給与所得控除」
は先送りのようですが
来年度以降の改正の課題にはなっていくことは必至ですね。
少子化対策としては、確かに子ども手当を充実させていくことは
子どもがいる世帯では「扶養控除」を廃止しても
手取は増えるでしょうね。
69歳までの扶養家族についても、
基本的には働いて生計を維持することが
可能な世代だ、と位置づけられてしまってますし。
ならば雇用対策も同様にはかってほしいですね。
今月21日に「税制改正」の研修に出席するので、
もっと詰めた話が聞けるかなと
心待ちにしてますが、いやな話ばかりだったら困っちゃうな~
さて、年内もあとわずかですね。
油断していると、あっという間に年明けです。
まだまだ忘年会は続くけど、
飲み過ぎないよう気を付けたい。
今年は永ちゃんの「武道館コンサート」を3回行きます。
もう既に2回(ドームと横浜)には行っているのでトータル5回!
武道館のためにも体調を整えなくちゃ!
いや、仕事のためにも…と、付け加え~
身近なところで新型インフルの感染者がでました。
家族ではないけれど、相当蔓延してますね。
ますます予防を心掛けている日々です。
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2009年11月16日16:48:00
土地家屋調査士の上原です。
先日11月14日土曜日セシオン杉並で開催された
「杉並NPOフェスタ」にSOSで、無料法律相談のブースを
設けて参加させていただきました。↓
事前予約のお客様に加えて、当日飛び込みのお客様も
多数来場され、あらためて私達「士業」が世の中に
貢献できる場は多いのではないかと感じました。
杉並NPOフェスタでの無料法律相談ブースは
好評につき、来年も出展予定です。
今回来られなかったお客様も、SOSでは、
月1度無料法律相談を行っていますので、
お気軽にお立ち寄りください。
↓
【SOSのホームページ入口 】
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